第1節 基本方針(第3条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)

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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号


 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第1節 基本方針

(基本方針)
第3条  指定知的障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものでなければならない。
 指定知的障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
 指定知的障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第4条第6項に規定する知的障害者居宅生活支援事業を行う者、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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第1節 基本方針(第3条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準