第2節 人員に関する基準(第4条―第6条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)
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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第2節 人員に関する基準
(指定知的障害者入所更生施設の従業者の員数)
第4条
指定知的障害者入所更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第3号の栄養士を置かないことができる。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上
三
栄養士 一以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定知的障害者入所更生施設の従業者は、専ら当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
第1項第2号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6
指定知的障害者入所更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。
7
指定知的障害者入所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数)
第5条
指定知的障害者通所更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
生活支援員及び作業指導員 生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上
2
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
指定知的障害者通所更生施設の従業者は、専ら当該指定知的障害者通所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第1項第2号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5
指定知的障害者通所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(分場の従業者の員数)
第6条
指定知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する前条第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。
2
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
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