第3節 設備に関する基準(第7条―第9条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)

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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号


 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(指定知的障害者入所更生施設の設備)
第7条  指定知的障害者入所更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 居室
 一の居室の定員は、四人以下とすること。
 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
 男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。
 静養室
 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
 医務室に近接して設けること。
 男女別とすること。
 食堂
 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 必要な備品を備えること。
 浴室 入所者の特性に応じたものであること。
 洗面所
 居室のある階ごとに設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 便所
 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
 作業指導室又は作業指導場
 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。
 指導を行うために必要な広さを有すること。
 指導に必要な器具を備えること。
 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 運動場 必要な備品を備えること。
十一  廊下幅 一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
 前項に規定するもののほか、廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けなければならない。
 前2項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者入所更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(指定知的障害者通所更生施設の設備)
第8条  指定知的障害者通所更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 食堂
 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 必要な備品を備えること。
 洗面所 入所者の特性に応じたものであること。
 便所
 男子用と女子用を別に設けること。
 入所者の特性に応じたものであること。
 医務室
 治療に必要な機械器具等を備えること。
 寝台又はこれに代わる設備を設けること。
 作業指導室又は作業指導場
 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。
 指導を行うために必要な広さを有すること。
 指導に必要な器具を備えること。
 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 運動場 必要な備品を備えること。
 廊下幅 一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
 前項に規定するもののほか、廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けなければならない。
 前2項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者通所更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(分場の設備の基準)
第9条  分場の設備は、前条に規定する基準に準ずる。ただし、前条第1項第6号及び第7号の設備は設けないことができる。

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