第4節 運営に関する基準(第10条―第43条)/指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第81号)
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最終改正:平成一五年三月一二日厚生労働省令第23号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の26の規定に基づき、
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明)
第10条
指定知的障害者更生施設は、施設支給決定知的障害者が指定施設支援の利用の申し込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第76条の規定による説明を行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入所者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支給期間、知的障害程度区分等を確かめなければならない。
(入退所)
第12条
指定知的障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならない。
2
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4
指定知的障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。
5
指定知的障害者更生施設は、入所者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所者の居住地の市町村に連絡しなければならない。
6
指定知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。
7
前項の検討に当たっては、保健師又は看護師、生活支援員等の従業者の間で協議しなければならない。
8
指定知的障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
(施設訓練等支援費支給の申請に係る援助)
第13条
指定知的障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、施設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第14条
指定知的障害者更生施設は、入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)を、その者の施設受給者証に記載しなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、前項に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。
(指定知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第15条
指定知的障害者更生施設が指定施設支援を提供する入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2
前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、次条第1項及び第2項に掲げる支払については、この限りではない。
(施設利用者負担額等の受領)
第16条
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定知的障害者更生施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第15条の11第2項に規定する額の支払を受けるものとする。
3
指定知的障害者更生施設は、前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った入所者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
(施設訓練等支援費の額に係る通知等)
第17条
指定知的障害者更生施設は、市町村から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
(指定施設支援の取扱方針)
第18条
指定知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2
指定知的障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、その提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(施設支援計画の作成等)
第19条
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得なければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、第1項の規定による施設支援計画の作成に当たって、施設支援計画の作成に係る会議を開かなければならない。
4
指定知的障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。
5
第2項及び第3項の規定は、前項に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。
(相談及び援助)
第20条
指定知的障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(指導、訓練等)
第21条
指定知的障害者更生施設は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
4
指定知的障害者更生施設は、入所者(通所による入所者を除く。以下本項において同じ。)の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5
指定知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事させなければならない。
6
指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定知的障害者更生施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
(食事の提供)
第22条
食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。
2
調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
3
栄養士を置かない指定知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。
(作業指導)
第23条
指定知的障害者更生施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第24条
指定知的障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第25条
指定知的障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第26条
指定知的障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定知的障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(入所者に関する市町村への通知)
第27条
指定知的障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(管理者による管理)
第28条
指定知的障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定知的障害者更生施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定知的障害者更生施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(管理者の責務)
第29条
指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第30条
指定知的障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第36条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
施設の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
定員
イ 入所定員
ロ 通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員
ハ 分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員
四
入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
五
施設の利用に当たっての留意事項
六
非常災害対策
七
その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第31条
指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供しなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第32条
指定知的障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第33条
指定知的障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第34条
指定知的障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(協力医療機関)
第35条
指定知的障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(掲示)
第36条
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第37条
指定知的障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
指定知的障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第38条
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設に入所しようとする者が、適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定知的障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情解決)
第39条
指定知的障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関し、法第15条の15の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3
指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第40条
指定知的障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第41条
指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第42条
指定知的障害者更生施設は、指定知的障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第43条
指定知的障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
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