介護支援専門員に関する省令
(平成十年四月十日厚生省令第53号)
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最終改正:平成一五年三月一九日厚生労働省令第37号
介護保険法(平成九年法律第123号)第79条第2項第2号及び第204条の規定に基づき、
介護支援専門員に関する省令を次のように定める。
(令第35条の2第1項の厚生労働省令で定める要件)
第1条
介護保険法施行令(平成十年政令第412号。以下「令」という。)第35条の2第1項の厚生労働省令で定める要件は、第1号、第2号及び第3号の期間が通算して五年以上であって、欠格事由に該当しないこと並びに第4号の期間が通算して十年以上であって、欠格事由に該当しないこととする。
一
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
二
イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(次号において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間
イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(次号において単に「老人福祉施設」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法第32条に規定する補装具製作施設を除く。)及び同法第11条第2項に規定する身体障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第6条第2項に規定する精神保健福祉センター及び同法第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設及び同法第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
ロ 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、身体障害者福祉法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業、知的障害者福祉法第4条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業その他これらに準ずる事業の従事者
三
イ又はロに掲げる者であって、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの又は相談援助の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談援助の業務を行うために必要な知識及び技能を修得したものと認められるもの(次号において「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(次号において「介護等の業務」という。)に従事した期間
イ 老人福祉施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター及び同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターを除く。)、身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第2項に規定する精神障害者生活訓練施設(同法第50条の3の2第3項に規定する精神障害者短期入所事業を行うものに限る。)、知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって、医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
ロ 老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業、身体障害者福祉法第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
四
前号イ又はロに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でないものが、介護等の業務に従事した期間
2
前項の欠格事由とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当でないと認められることをいう。
一
介護保険法(平成九年法律第123号)若しくは同法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
二
罰金以上の刑に処せられた者
三
前号に該当する者を除くほか、前項各号に規定する業務又は介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者
四
令第35条の2第3項の規定により介護支援専門員名簿から消除され、その消除の日から五年を経過しない者
(介護支援専門員実務研修受講試験)
第2条
令第35条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技能を有することを確認することを目的として行われるものとする。
一
介護保険制度に関する基礎的知識
二
要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技能
三
居宅サービス計画及び施設サービス計画に関する基礎的知識及び技能
四
保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技能
(介護支援専門員実務研修)
第3条
令第35条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われる研修とする。
2
介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画及び施設サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
(登録証明書の様式)
第4条
令第35条の2第2項に規定する登録証明書の様式は、別記様式によるものとする。
(介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定の申請)
第5条
令第35条の2第4項の規定により介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
介護支援専門員実務研修受講試験の名称
三
介護支援専門員実務研修受講試験を行う施設の所在地
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業開始当初の年度の事業の計画
六
当該申請に係る事業に係る資産の状況
七
手数料その他介護支援専門員実務研修受講試験の受験者から受領する金額
八
その他指定に関し必要があると認める事項
2
令第35条の2第4項第3号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第7号に掲げる事項とする。
3
令第35条の2第4項第3号ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。
(介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定の申請)
第6条
令第35条の2第6項の規定により介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
介護支援専門員実務研修の名称
三
介護支援専門員実務研修を行う施設の所在地
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業開始当初の年度の事業の計画
六
当該申請に係る事業に係る資産の状況
七
受講料その他介護支援専門員実務研修の受講者から受領する金額
八
介護支援専門員実務研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目
九
その他指定に関し必要があると認める事項
2
令第35条の2第6項第3号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第7号及び第8号に掲げる事項とする。
3
令第35条の2第6項第3号ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。
4
令第35条の2第6項第3号ハの厚生労働省令で定める事項は、介護支援専門員の氏名、性別、介護支援専門員実務研修受講試験の合格年月日並びに介護支援専門員実務研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、介護保険法(平成九年法律第123号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
平成十九年三月三十一日までの間における第1条第1号の適用については、同号中「期間」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで |
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第132号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)附則第2条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間を含む。) |
|
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで |
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第132号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が四年を超える場合は、四年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)附則第2条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が四年を超える場合は、四年とする。)を含む。) |
|
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで |
期間(言語聴覚士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第132号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)附則第2条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。) |
附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第15号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月一〇日厚生省令第22号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(
介護支援専門員に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第32条
この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第9条の規定による改正後の
介護支援専門員に関する省令第1条第3号イ中「療養病床」とあるのは、「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
附 則 (平成一三年八月三日厚生労働省令第183号)
この省令は、平成十三年九月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二二日厚生労働省令第8号) 抄
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一九日厚生労働省令第37号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別記様式(一) (第4条関係)
別記様式(二) (第4条関係)
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