第3章 介護福祉士(第39条―第44条)/社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年五月二十六日法律第30号)
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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
第3章 介護福祉士
(介護福祉士の資格)
第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。
一
学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二
学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三
学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四
介護福祉士試験に合格した者
五
職業能力開発促進法第44条第1項の規定に基づく介護等に係る技能検定であつて厚生労働省令で定めるものに合格した者
(介護福祉士試験)
第40条
介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2
介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
三年以上介護等の業務に従事した者
二
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
3
第6条、第8条及び第9条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
(指定試験機関の指定等)
第41条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3
第10条第3項及び第4項、第11条から第23条まで並びに第25条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第10条第3項第1号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第41条第1項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第14条第1項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。
(登録)
第42条
介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2
第29条から第34条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第29条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第31条並びに第32条第1項及び第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(指定登録機関の指定等)
第43条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
第10条第3項及び第4項、第11条から第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第43条第2項」と、同項第2号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第16条第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第22条第2項第2号中「第11条第2項(第14条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第11条第2項」と、同項第3号中「、第14条第1項から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第23条第1項及び第27条第1号中「第10条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、第36条第2項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第44条
この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第39条第1号から第3号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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