第5章 罰則(第50条―第54条)/社会福祉士及び介護福祉士法


(昭和六十二年五月二十六日法律第30号)

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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号


   第5章 罰則

第50条  第46条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第51条  第16条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第52条  第22条第2項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する試験事務(第54条において単に「試験事務」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する登録事務(第54条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第10条第1項若しくは第41条第1項に規定する指定試験機関(第54条において単に「指定試験機関」という。)又は第35条第1項若しくは第43条第1項に規定する指定登録機関(第54条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第53条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第32条第2項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
 第42条第2項において準用する第32条第2項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
 第48条第1項又は第2項の規定に違反した者

第54条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第19条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第20条第1項(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第21条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

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