附則/社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年五月二十六日法律第30号)
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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士という名称を使用している者については、第48条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録免許税法の一部改正)
第3条
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第一第23号中(七の二)を(七の三)とし、(七)の次に次のように加える。
(七の二) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律律第30号)第28条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第42条第1項(登録)の介護福祉士の登録 イ 社会福祉士の登録 |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
ロ 介護福祉士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
(厚生省設置法の一部改正)
第4条
厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第58号の次に次の一号を加える。
五十八の二 社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
第6条第54号の次に次の二号を加える。
五十四の二 社会福祉士及び介護福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
五十四の三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
附 則 (平成二年六月二九日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成五年四月一日
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第32条
第2条の規定による改正前の老人福祉法第6条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定の適用については、第2条の規定による改正後の老人福祉法第6条又は第7条の規定により置かれたものとみなす。
附 則 (平成三年四月二日法律第25号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成十四年四月一日
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