社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第85号)

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 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第10条第1項、第35条第1項、第41条第1項及び第43条第1項の規定に基づき、 社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第10条第1項に規定する指定試験機関、第35条第1項に規定する指定登録機関、第41条第1項に規定する指定試験機関及び第43条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号 昭和六十三年四月一日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

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社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令