社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則

(昭和六十二年十二月十五日厚生省令第50号)

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最終改正:平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号


 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第38条及び第44条の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第1条  社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定に基づく学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校をいう。

(養成課程)
第2条  社会福祉士の養成を行う学校、職業能力開発校等又は養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
 介護福祉士の養成を行う学校、職業能力開発校等又は養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
 前2項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。

(指定の申請手続)
第3条  学校、職業能力開発校等又は養成施設(以下この条、第7条及び第12条において「養成施設等」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した当該指定を行う大臣に対する申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名及び履歴
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
 次に掲げる養成施設等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等 実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあつては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあつては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称
 法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設等 実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあつては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要又は実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあつては、名称)並びに開始年月日
十一  収支予算及び向こう二年間の財政計画
 前項の申請書には、同項第10号イ又はロに掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
 通信課程を設ける養成施設等にあつては、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これを通信養成に使用する教材を添えなければならない。
 通信養成を行う地域
 添削その他の指導の方法
 面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
 課程終了の認定方法

(変更の承認及び届出)
第4条  指定を受けた学校、職業能力開発校等又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項若しくは同項第10号イ若しくはロに掲げる施設、事業若しくは市町村又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 前条第2項の規定は、前項に規定する同条第1項第10号イ又はロに掲げる施設、事業又は市町村の変更の承認の申請に準用する。
 指定養成施設等の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項若しくは同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同条第3項第3号若しくは第4号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があつたときは、一月以内に、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(社会福祉士短期養成施設等の指定基準)
第5条  法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等の指定基準は、次のとおりとする。
 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 入学又は入所の資格が、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第7条第2号に規定する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第1条第2項に規定する者
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第5項に規定する者であつて、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第8項に規定する者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
 修業年限は、六月以上であること。
 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
 ニの専任教員のうち一人は社会福祉援助技術論又は社会福祉援助技術演習を、一人は社会福祉援助技術現場実習指導を教授できる者であること。
 社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
 一学級の定員は、四十人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
 社会福祉援助技術現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。
 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉援助技術現場実習を行うのに適当なものを社会福祉援助技術現場実習に利用できること。ただし、社会福祉援助技術現場実習の一部については、社会福祉援助技術現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。
 社会福祉援助技術現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉援助技術現場実習を行う場合にあつては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉援助技術現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。
 社会福祉援助技術現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
 専任の事務職員を有すること。
 管理及び維持経営の方法が確実であること。
 通信課程に係る基準
 前号イ、ロ、ヘ、ヲからカまで及びタに該当するものであること。
 印刷教材は、別表第三に定める各科目について、同表に定める時間以上の学習を必要とするものであつて、その内容は次によるものであること。
(1) 正確、公正であつて、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
 面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
 通信課程における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法は、次によること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第三に定める各科目について一回以上行うこととし、添削に当たつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。
 講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が面接授業実施期間において確保されていること。
 実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。

(社会福祉士一般養成施設等の指定基準)
第6条  法第7条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等の指定基準は、次のとおりとする。
 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 入学又は入所の資格が、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項各号に規定する者
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項に規定する者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第9項に規定する者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した者
 修業年限は、一年以上であること。
 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
 ニの専任教員のうち一人は社会福祉原論、老人福祉論、障害者福祉論又は児童福祉論を、一人は社会福祉援助技術論又は社会福祉援助技術演習を、一人は社会福祉援助技術現場実習指導を教授できる者であること。
 前条第1号ヘからタまでに該当するものであること。
 通信課程に係る基準
 前号イ及びロに該当するものであること。
 前条第1号ヘ、ヲからカまで及びタ並びに同条第2号ロからチまでに該当するものであること。

(介護福祉士養成施設等の指定基準)
第7条  法第39条第1号の養成施設等の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第39条第1号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により、当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、二年以上(夜間課程にあつては三年以上)であること。
 教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。
 別表第四に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。
 前号の専任教員であつて別表第四に定める科目のうち社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授するものは、厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会において、専任教員たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者(次項第5号及び第3項第5号において「専任教員課程修了者等」という。)であること。
 第4号の専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
 第4号の専任教員のうち二人は、介護福祉士、保健婦、保健士、助産婦、看護婦又は看護士の資格を有する者とし、これらの者のうち一人は、介護実習指導を教授できる者であること。
 一学級の定員は、五十人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 専用の介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
十一  次に掲げるもののほか、教育上必要な模型、機械器具、図書その他の設備を有すること。
 実習用モデル人形
 人体解剖模型
 人体骨格模型
 人工呼吸訓練人形
 仰臥した状態を上体を起こした状態及び下肢を下げた状態にする性能を有するベッド
 車いす
 浴槽(特別浴槽を含む。)
十二  次に掲げるもののいずれをも介護実習に利用できること。ただし、イに掲げるものにおける介護実習に係る時間数の一割程度については、通所の施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるものにおける介護実習をもつてイに掲げるものにおける介護実習に代えることができる。
 入所の施設として厚生労働大臣が別に定めるもののうち、原則として設置後三年以上経過したものであつて介護実習を行うのに適当なもの(次号において「入所実習施設」という。)
 身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業又は主として居宅において介護を受ける者若しくは当該者を現に養護する者に必要な援助を行うことを目的とする施設として厚生労働大臣が別に定めるもののうち、原則として開始後又は設置後三年以上経過したものであつて介護実習を行うのに適当なもの(次号において「居宅介護実習事業等」という。)
十三  入所実習施設の数に五を乗じて得た数と居宅介護実習事業等における実習指導者の数との合計数は、介護実習の必要な学生数以上であること。
十四  介護実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十五  専任の事務職員を有すること。
十六  管理及び維持経営の方法が確実であること。
 法第39条第2号の養成施設等及び同条第3号の養成施設等(施行規則第20条第2号に掲げる施設を卒業した者の教育を行うものに限る。)の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学において法第39条第2号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として施行規則第19条各号に規定する者であること又は学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者であつて施行規則第20条第2号に掲げる施設を卒業した者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては二年以上)であること。
 教育の内容は、別表第五に定めるもの以上であること。
 別表第五に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。
 前号の専任教員であつて別表第五に定める科目のうち介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授するものは、専任教員課程修了者等であること。
 前項第6号から第16号までに該当するものであること。
 法第39条第3号の養成施設等(施行規則第20条第1号に掲げる施設を卒業した者の教育を行うものに限る。)の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第1号に掲げる施設が大学である場合において、当該大学が同法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて施行規則第20条第1号に掲げる施設を卒業した者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては二年以上)であること。
 教育の内容は、別表第六に定めるもの以上であること。
 別表第六に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。
 前号の専任教員であつて別表第六に定める科目のうち介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授するものは、専任教員課程修了者等であること。
 第1項第6号から第16号までに該当するものであること。

(報告)
第8条  指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない。
 当該学年度の学年別学生数
 前学年度における教育実施状況の概要
 前学年度における教員の異動
 前学年度の卒業者数

(報告の徴収及び指示)
第9条  厚生労働大臣又は地方厚生局長は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 厚生労働大臣又は地方厚生局長は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)
第10条  指定養成施設等が第5条から第7条までに規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請手続)
第11条  指定養成施設等について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときは、その措置

(国の設置する養成施設等の特例)
第12条  国の設置する養成施設等については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条第1項 設置者 所管大臣
次に掲げる事項(公立の養成施設等にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した当該指定を行う大臣に対する申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した当該指定を行う大臣に対する書面をもつて厚生労働大臣に申し出るものとする。
第3条第2項 申請書 書面
第3条第3項 申請書 書面
第4条第1項 設置者 所管大臣
地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 厚生労働大臣に書面をもつて協議し、その承認を受けるものとする。
第4条第2項 承認の申請 協議
第4条第3項 設置者 所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで 前条第1項第2号若しくは第3号
地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第8条 設置者 所管大臣
地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第9条第1項 厚生労働大臣又は地方厚生局長 厚生労働大臣
設置者 所管大臣
第9条第2項 厚生労働大臣又は地方厚生局長 厚生労働大臣
設置者 所管大臣
指示 勧告
第10条 第5条から第7条までに規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき 第5条から第7条までに規定する基準に適合しなくなつたとき
第11条 設置者 所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 次に掲げる事項を記載した書面をもつて厚生労働大臣に申し出るものとする。


   附 則

 この省令は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設指定規則(以下「旧規則」という。)の規定により指定された職業訓練校等は、第2条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等指定規則(以下「新規則」という。)の規定により指定された職業能力開発校等とみなす。
 旧規則第3条の規定による職業訓練校等の指定の申請書は、新規則第3条の規定による職業能力開発校等の指定の申請書とみなす。
 旧規則第4条の規定による変更の申請書又は届出書は、新規則第4条の規定による変更の申請書又は届出書とみなす。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第21号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二二日厚生省令第89号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に指定を受けている社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等、同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等並びに同法第39条第1号から第3号までに規定する学校、職業能力開発校等及び養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、この省令による改正後の 社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第3条から第7条まで、別表第一及び別表第三から別表第六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第106号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第148号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に 社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第4条第1項に規定する指定養成施設等(社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定による指定を受けたものに限る。)において、社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授する専任教員(以下この項において「専任教員」という。)である者及びこの省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに専任教員となる者は、平成二十年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(次項において「新規則」という。)第7条第1項第5号に規定する「専任教員課程修了者等」とみなす。
 この省令の施行前に新規則第7条第1項第5号に規定する基準を満たす講習会に相当する講習会において修めた科目については、同号に規定する基準を満たす講習会において修めたものとみなす。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


別表第一(第5条、第6条関係)

科目 時間数
社会福祉士短期養成施設等 社会福祉士一般養成施設等
社会福祉原論   六〇
老人福祉論 六〇
障害者福祉論 六〇
児童福祉論 六〇
社会保障論 六〇
公的扶助論 三〇
地域福祉論 三〇
社会福祉援助技術論 一二〇 一二〇
社会福祉援助技術演習 一二〇 一二〇
社会福祉援助技術現場実習 一八〇 一八〇
社会福祉援助技術現場実習指導 九〇 九〇
心理学   三〇
社会学 三〇
法学 三〇
医学一般 六〇 六〇
介護概論 三〇 三〇
合計 六〇〇 一、〇五〇


  備考 
   一 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学し、又は入所する者については、社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助技術現場実習指導の履修を免除することができる。
二 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等を卒業した後、入学し、又は入所する者については、心理学、社会学及び法学の履修を免除することができる。
別表第二(第5条、第6条、第7条関係)

学生総定員の区分 専任教員数
八十人まで
八十一人から二百人まで 3+(学生総定員−80)÷40
二百一人以上 6+(学生総定員−200)÷50


別表第三 (第5条、第6条関係)

科目 時間数
社会福祉士短期養成施設等 社会福祉士一般養成施設等
面接授業 印刷教材による授業 実習 面接授業 印刷教材による授業 実習
社会福祉原論       一六二  
老人福祉論       一六二  
障害者福祉論       一六二  
児童福祉論       一六二  
社会保障論       一六二  
公的扶助論       八一  
地域福祉論       八一  
社会福祉援助技術論 一二 三二四   一二 三二四  
社会福祉援助技術演習 一二 三二四   一二 三二四  
社会福祉援助技術現場実習     九〇     九〇
社会福祉援助技術現場実習指導 一二〇   一二〇  
心理学       八一  
社会学       八一  
法学       八一  
医学一般 一六二   一六二  
介護概論 八一   八一  
合計 三八 一、〇一一 九〇 八三 二、二二六 九〇


  備考
   一 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学し、又は入所する者については、社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助技術現場実習指導の履修を免除することができる。
二 精神保健福祉士法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等を卒業した後、入学し、又は入所する者については、心理学、社会学及び法学の履修を免除することができる。
別表第四 (第7条関係)

教育内容 時間数 備考
基礎分野 人間とその生活の理解 一二〇 専門分野の基礎となる内容について教授すること。
人権の尊重に関することを含むこと。
専門分野 社会福祉概論(講義) 六〇 年金、医療保険、公的扶助及び介護保険の概論を含むこと。
老人福祉論(講義) 六〇 介護保険法(平成九年法律第123号)に関することを含むこと。
障害者福祉論(講義) 三〇  
リハビリテーション論(講義) 三〇 日常生活の自立支援及び生活の能力の維持向上の支援を中心とすること。
社会福祉援助技術(講義) 三〇 介護保険法に規定する居宅サービス計画及び施設サービス計画に関することを含むこと。
社会福祉援助技術演習(演習) 三〇  
レクリエーション活動援助法(演習) 六〇  
老人・障害者の心理(講義) 六〇  
家政学概論(講義) 六〇 老人及び障害者並びにそれらの家族の家庭生活の支援に必要な栄養、調理、被服及び住居の基礎知識について教授すること。
家政学実習(実習) 九〇  
医学一般(講義) 九〇 介護を行うのに必要な人体の構造及び機能並びに公衆衛生の基礎知識並びに医事法規について教授すること。
精神保健(講義) 三〇 精神障害者の福祉に関することを含むこと。
介護概論(講義) 六〇 保健医療等他分野との連携、職業倫理及び人権の尊重に関することを含むこと。
介護技術(演習) 一五〇 コミュニケーションの技法並びに住宅設備機器及び福祉用具の活用法を含むこと。
形態別介護技術(演習) 一五〇 知的障害者及び精神障害者の介護並びに居宅における介護に関することを含むこと。
介護実習(実習) 四五〇  
介護実習指導(演習) 九〇 事例研究を含むこと。
合計   一、六五〇  


別表第五 (第7条関係)

教育内容 時間数 備考
リハビリテーション論(講義) 三〇 日常生活の自立支援及び生活の能力の維持向上の支援を中心とすること。
レクリエーション活動援助法(演習) 六〇
家政学概論(講義) 六〇 老人及び障害者並びにそれらの家族の家庭生活の支援に必要な栄養、調理、被服及び住居の基礎知識について教授すること。
家政学実習(実習) 九〇
精神保健(講義) 三〇 精神障害者の福祉に関することを含むこと。
介護技術(演習) 一二〇 コミュニケーションの技法並びに住宅設備機器及び福祉用具の活用法を含むこと。
形態別介護技術(演習) 一二〇 知的障害者及び精神障害者の介護並びに居宅における介護に関することを含むこと。
介護実習(実習) 三六〇
介護実習指導(演習) 三〇 事例研究を含むこと。
合計 九〇〇


別表第六 (第7条関係)

教育内容 時間数 備考
老人福祉論(講義) 六〇 介護保険法に関することを含むこと。
リハビリテーション論(講義) 三〇 日常生活の自立支援及び生活の能力の維持向上の支援を中心とすること。
老人・障害者の心理(講義) 三〇
家政学概論(講義) 三〇 老人及び障害者並びにそれらの家族の家庭生活の支援に必要な栄養、調理、被服及び住居の基礎知識について教授すること。
家政学実習(実習) 九〇
介護概論(講義) 六〇 保健医療等他分野との連携、職業倫理及び人権の尊重に関することを含むこと。
介護技術(演習) 一二〇 コミュニケーションの技法並びに住宅設備機器及び福祉用具の活用法を含むこと。
形態別介護技術(演習) 一二〇 知的障害者及び精神障害者の介護並びに居宅における介護に関することを含むこと。
介護実習(実習) 三六〇
介護実習指導(演習) 三〇 事例研究を含むこと。
合計 九三〇


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