第3章 退職手当金(第7条―第14条)/社会福祉施設職員等退職手当共済法


(昭和三十六年六月十九日法律第155号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号


   第3章 退職手当金

(退職手当金の支給)
第7条  機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号、第3項又は第4項の規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。

(金額)
第8条  退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 被共済職員期間が一年以上五年以下の者 百分の六十
 被共済職員期間が六年以上十年以下の者 百分の七十五
 退職した者の被共済職員期間が十一年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
 十一年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の八十八
 退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退職手当金の額は、第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

第9条  退職した者の被共済職員期間が二十五年以上である場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十五
 退職した者が業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職したものである場合における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百八十
 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十

第9条の2  前2条の規定により計算した退職手当金の額が、第8条第1項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。

(遺族の範囲及び順位)
第10条  第7条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。

(被共済職員期間の計算)
第11条  被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。
 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業により当該業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)及び出産後八週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
 被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた場合には、前2項の規定にかかわらず、当該業務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することとなつた日の属する月までの間の月数の二分の一に相当する月数は、被共済職員期間に算入する。ただし、当該業務に従事しなくなつた日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前3項の規定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限りでない。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業(同法附則第2条に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第107号)第1条の規定による改正前の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業に相当する休業を含む。)
 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第62号)に規定する育児休業に相当する休業
 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第1項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第6条第2項第2号若しくは第3号、第3項又は第4項の規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第1項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前5項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
 引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して五年以内に、退職手当金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間につき第1項から第5項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
 被共済職員期間(前2項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(支払の差止め)
第12条  機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。

(支給の制限)
第13条  機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。

(譲渡等の禁止)
第14条  退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

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