第4章 掛金(第15条―第17条)/社会福祉施設職員等退職手当共済法


(昭和三十六年六月十九日法律第155号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号


   第4章 掛金

(掛金の納付)
第15条  共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。
 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。
 社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
 申出施設等職員に係る掛金
 前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

(納付期限)
第16条  毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
 機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

(割増金)
第17条  機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。
 割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができない。

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