第5章 国及び都道府県の補助(第18条・第19条)/社会福祉施設職員等退職手当共済法


(昭和三十六年六月十九日法律第155号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号


   第5章 国及び都道府県の補助

(国の補助)
第18条  国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるものに係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)の三分の一以内を補助することができる。

(都道府県の補助)
第19条  都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

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第5章 国及び都道府県の補助(第18条・第19条)/社会福祉施設職員等退職手当共済法