第6章 雑則(第20条―第29条)/社会福祉施設職員等退職手当共済法


(昭和三十六年六月十九日法律第155号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号


   第6章 雑則

(時効)
第20条  退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

(届出)
第21条  共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なければならない。

(記録の作成及び保存)
第22条  共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しなければならない。

(立入検査)
第23条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類を検査させることができる。
 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(原簿)
第24条  機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
 被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。

(あつせん)
第25条  退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
 被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と同様とする。
 前2項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(戸籍事項の無料証明)
第26条  市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

(事務の区分)
第26条の2  第23条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(経過措置)
第26条の3  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(実施命令)
第27条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(罰則)
第28条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第21条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第22条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第2項の規定に違反した者
 第23条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第29条  法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

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