社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律 抄
(平成十二年六月七日法律第111号)
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(公益質屋法の廃止)
第14条
公益質屋法(昭和二年法律第35号)は、廃止する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(公益質屋法の廃止に伴う経過措置)
第26条
第14条の規定による廃止前の公益質屋法(次項において「旧公益質屋法」という。)は、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約について、この法律の施行後もなおその効力を有する。
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旧公益質屋法第15条第1項(質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)第20条から第24条までの規定を準用する部分に限る。)の規定は、前項に規定する質契約に関する業務が終了するまでの間、この法律の施行後もなおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第28条
この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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