社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(平成十二年十月十二日政令第448号)
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最終改正:平成一三年三月二八日政令第80号
内閣は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第1条
略
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第2条
略
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第3条
略
(社会福祉法施行令の一部改正)
第4条
略
(知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第5条
略
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第6条
略
(社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関する経過措置)
第7条
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下「社会福祉事業法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第155号)第4条の2第2項の規定により平成十三年四月三十日までの間に申出施設等になったものとみなされたことにより同法第2条第6項に規定する申出施設等職員となった者(同月一日において現に同条第8項に規定する共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する当該申出施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において同条第6項に規定する申出施設等職員となったものとみなす。
2
社会福祉事業法等改正法附則第25条第2項の規定により同項各号に規定する者について社会福祉事業法等改正法第11条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法第8条、第9条及び第11条の規定の例により退職手当金の額を計算する場合には、現に退職した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における社会福祉事業法等改正法第11条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法第11条の規定による被共済職員期間の計算の基礎となる最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額を前条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の表の上欄に掲げる区分に当てはめて算出するものとする。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第8条
略
(地方自治法施行令の一部改正)
第9条
略
(地方税法施行令の一部改正)
第10条
略
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第11条
略
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第12条
略
第13条
略
(消費税法施行令の一部改正)
第14条
略
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
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