社会福祉法

(昭和二十六年三月二十九日法律第45号)

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最終改正:平成一四年一一月二九日法律第119号


 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 地方社会福祉審議会(第7条―第13条)
 第3章 福祉に関する事務所(第14条―第17条)
 第4章 社会福祉主事(第18条・第19条)
 第5章 指導監督及び訓練(第20条・第21条)
 第6章 社会福祉法人
  第1節 通則(第22条―第30条)
  第2節 設立(第31条―第35条)
  第3節 管理(第36条―第45条)
  第4節 解散及び合併(第46条―第55条)
  第5節 助成及び監督(第56条―第59条)
 第7章 社会福祉事業(第60条―第74条)
 第8章 福祉サービスの適切な利用
  第1節 情報の提供等(第75条―第79条)
  第2節 福祉サービスの利用の援助等(第80条―第87条)
  第3節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第88条)
 第9章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
  第1節 基本指針等(第89条―第92条)
  第2節 福祉人材センター
   第一款 都道府県福祉人材センター(第93条―第98条)
   第二款 中央福祉人材センター(第99条―第101条)
  第3節 福利厚生センター(第102条―第106条)
 第10章 地域福祉の推進
  第1節 地域福祉計画(第107条・第108条)
  第2節 社会福祉協議会(第109条―第111条)
  第3節 共同募金(第112条―第124条)
 第11章 雑則(第125条―第130条)
 第12章 罰則(第131条―第135条)

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