社会福祉法施行規則
(昭和二十六年六月二十一日厚生省令第28号)
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最終改正:平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第45号)第29条、第41条第2項、第47条第2項、第56条、第69条第1項及び第3項、第75条、第89条、附則第12項の規定に基き、社会福祉事業法施行規則を次のように定める。
(法第19条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
第1条
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号。以下「法」という。)第19条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
社会福祉士
二
精神保健福祉士
三
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(設立認可申請手続)
第2条
法第31条の規定により、社会福祉法人(第14条第1項第1号及び第2項第2号、第24条第2項第1号及び第2号並びに第36条第2項第2号を除き、以下「法人」という。)を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
一
設立者又は設立代表者の氏名及び住所
二
法人の名称及び主たる事務所の所在地
三
設立の趣意
四
役員となるべき者の氏名及び各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録(基本財産、運用財産、公益事業用財産(法第26条第1項に規定する公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(同項に規定する収益事業を行う場合に限る。)をそれぞれ区分して記載したものとする。以下同じ。)及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
二
当該法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
三
設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
四
設立者の履歴書
五
設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
六
役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
3
所轄庁は、前2項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4
法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
5
第1項の認可申請書類には、副本一通(法第30条第2項の法人にあつては、副本二通)を添付しなければならない。
(定款変更認可申請手続)
第3条
法人は、法第43条の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一
定款に定める手続を経たことを証明する書類
二
変更後の定款
2
前項の定款の変更が、当該法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
一
当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
二
当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
三
当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
3
第1項の定款の変更が、当該法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
4
前条第3項及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(定款変更の届出)
第4条
法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第31条第1項第4号に掲げる事項
二
法第31条第1項第7号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
三
法第31条第1項第14号に掲げる事項
2
前条第1項の規定は、法第43条第3項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
(解散の認可又は認定申請手続)
第5条
法人は、法第46条第2項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一
法第46条第1項第1号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
二
財産目録及び貸借対照表
三
負債があるときは、その負債を証明する書類
2
第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(合併認可申請手続)
第6条
法人は、法第49条第2項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一
法第49条第1項の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
二
合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
三
合併する各法人に係る次の書類
イ 財産目録及び貸借対照表
ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類
四
合併後存続する法人又は合併により設立する法人に係る次の書類
イ 財産目録
ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
ハ 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(合併後存続する法人については、引き続き役員となる者の就任承諾書を除く。)
ニ 各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄を記載した書類
五
法第52条の場合においては、設立の事務を行う者が同条の規定により選任された者であることを証明する書類
2
第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(身分を示す証明書)
第7条
法第56条第1項の規定により検査を行う当該職員は、その身分を示す様式第1号による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(助成申請手続)
第8条
法第58条の規定により法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行う法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
一
理由書
二
助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三
別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四
財産目録及び貸借対照表
2
前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
3
第2条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(現況の報告)
第9条
法第59条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該会計年度の初日における役員の氏名及び職業並びに代表権を有する者の住所及び年齢
二
前会計年度における事業の概要
三
前会計年度末における主要な財産の所有状況
2
法第59条第1項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項についての現況報告書二通を提出することにより行うものとする。
3
前項の現況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前会計年度末における貸借対照表
二
前会計年度の収支計算書
(電子情報処理組織による報告)
第10条
法第30条第1項に規定する所轄庁(同条第2項の法人にあつては、法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。次項において同じ。)は、法第59条第1項の規定による届出については、前条第2項による方法に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と法人の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。第3項において同じ。)を使用して行わせることができる。
2
前項の規定により行われた届出は、前項に規定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に所轄庁に到達したものとみなす。
3
電子情報処理組織を使用して法第59条の規定による届出をしようとする者についての前条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の現況報告書二通を提出」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録」と、同条第3項中「前項の現況報告書には、次に掲げる書類を添付」とあるのは「前項の届出をする場合には、次に掲げる書類二通を提出」とする。
(社会福祉法人台帳)
第11条
所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。
2
前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一
名称
二
事務所の所在地
三
代表者の氏名
四
事業の種類
五
設立認可年月日及び設立登記年月日
六
役員に関する事項
七
資産に関する事項
八
評議員会を置く場合には、これに関する事項
九
その他必要な事項
(身分を示す証明書)
第12条
法第70条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(所轄庁)
第13条
第2条、第3条、第5条第1項、第6条第1項及び第11条第1項において所轄庁とあるのは、法第30条に規定する所轄庁とする。ただし、法第30条第2項に規定する法人(その行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものを除く。)にあつては、法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長とする。
(寄附金募集許可申請手続)
第14条
法第73条第1項の規定による許可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
募集者の住所及び氏名(社会福祉法人及びその他の法人又はこれに準ずる者にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二
事業成績の概要並びにその年度及び前年度の収支状況
三
申請前一年以内に共同募金の配分を受けた場合はその金額
四
事業計画並びにこれに関する収支予算
五
特に寄附金募集を必要とする事由
六
募集すべき金額
七
募集の方法
八
募集の区域及び期間
九
寄附金募集に要する経費の概要(通信費、人件費等の別に内容を明らかにすること。)
十
寄附金の管理及び処分の方法
十一
募集従事者を置く場合は、その住所、氏名、履歴、募集担当区域及び報酬の有無
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
募集者の履歴書及び資産調書
二
社会福祉法人及びその他の法人又はこれに準ずる者にあつては、定款、寄附行為、その他の基本約款及び資産調書
三
申請前一年以内における共同募金の配分額の有無を証明する書類
四
募集地と事業経営地とが異なる場合にあつては、事業経営地の都道府県知事の当該事業に関する証明書
3
法第73条第3項の規定による報告は、募集期間経過後二週間以内に行わなければならない。
(寄附金募集従事証)
第15条
募集しようとする地域を管轄区域とする地方厚生局長(募集しようとする地域が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるときは、厚生労働大臣。次項において同じ。)又は都道府県知事は、前条の許可を与えるときであつて、当該申請者が募集従事者を置く場合には、寄附金の募集従事者に対しては、様式第2号による募集従事証を交付するものとする。
2
募集従事者は、寄附金の募集に従事するときは、常に募集従事証を携帯し、募集しようとする地域を管轄区域とする地方厚生局長又は都道府県知事の指定する職員又は寄附者から要求があつたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
(法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
第16条
法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
一
法第2条第2項第2号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
二
法第2条第3項第1号に掲げる事業
三
法第2条第3項第2号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 障害児相談支援事業
ロ 助産施設を経営する事業
ハ 保育所を経営する事業
ニ 児童厚生施設を経営する事業
ホ 児童家庭支援センターを経営する事業
ヘ 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
四
法第2条第3項第3号に掲げる事業のうち、母子福祉施設を経営する事業
五
法第2条第3項第4号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 老人福祉センターを経営する事業
ロ 老人介護支援センターを経営する事業
六
法第2条第3項第5号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 身体障害者相談支援事業
ロ 身体障害者福祉センターを経営する事業
ハ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
七
法第2条第3項第6号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 知的障害者相談支援事業
ロ 知的障害者の更生相談に応ずる事業
八
法第2条第3項第7号に掲げる事業のうち、精神障害者社会復帰施設(精神障害者地域生活支援センターに限る。)を経営する事業
九
法第2条第3項第9号に掲げる事業
十
法第2条第3項第11号に掲げる事業
2
法第77条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
福祉サービスの提供開始年月日
二
福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
(情報通信の技術を利用する方法)
第17条
法第77条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機と当該利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第77条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機と、当該利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第18条
令第5条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(誇大広告が禁止される事項)
第19条
法第79条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
二
利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
三
契約の解除に関する事項
四
事業者の資力又は信用に関する事項
五
事業者の事業の実績に関する事項
(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)
第20条
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第185号。以下「令」という。)第6条第3項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
一
一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
二
あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
三
前2号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
(選考委員会の委員の任期)
第21条
選考委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(選考委員会の委員長)
第22条
選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。
2
委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第23条
選考委員会は、委員長が招集する。
2
選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(苦情の解決のあつせんの申請)
第24条
法第85条第1項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第85条第2項に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)の申請をすることができる。
2
前項のあつせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
当事者の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三
あつせんを求める事項
四
その他あつせんを行うに際し参考となる事項
(他の当事者への通知等)
第25条
運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求めなければならない。
2
前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
3
運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他方の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(あつせんへの付託等)
第26条
運営適正化委員会は、前項の規定により当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他方の当事者がこれに同意したときは、令第11条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)によるあつせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
2
運営適正化委員会は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件のあつせんを行う合議体を構成する委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
3
運営適正化委員会は、申請に係る事件を第1項ただし書の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
(あつせん)
第27条
あつせんを行う合議体は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2
あつせんを行う合議体は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。この場合においては、あつせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
(指定の申請)
第28条
法第93条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称、住所及び事務所の所在地
二
代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
法第94条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
(名称等の変更の届出)
第29条
法第93条第3項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画書等の提出)
第30条
法第96条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2
都道府県センターは、法第96条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第96条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
(準用)
第31条
前3条の規定は、中央福祉人材センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第99条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第100条」と、第29条中「法第93条第3項」とあるのは「法第101条において準用する法第93条第3項」と、前条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
(福利厚生事業に関する約款の記載事項)
第32条
法第104条第3項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
二
福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
三
料金に関する事項
四
福利厚生契約を締結した社会福祉事業を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項
(福利厚生契約の締結拒絶理由等)
第33条
法第105条第1項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
福利厚生契約の申込者(以下この項において「申込者」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二
申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。
三
申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。
2
法第105条第2項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
契約者が、支払期限後二月以内に料金を支払わなかつたこと。
二
契約者が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。
三
契約者が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業に従事する者その他の者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。
(準用)
第34条
第28条から第30条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第102条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第103条」と、第29条中「法第93条第3項」とあるのは「法第106条において準用する法第93条第3項」と、第30条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
(共同募金の期間)
第35条
法第110条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
(配分委員会の組織及び運営)
第36条
法第113条第1項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事(定款をもつて理事の代表権を制限しているときは、代表権を有する理事をいう。以下この条において同じ。)が招集する。
2
理事は、配分委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、配分委員会を招集しなければならない。
3
配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。
4
委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5
配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6
配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7
前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
(法第116条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)
第37条
法第116条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第374号)第1条第1項に規定する災害が生じたこと。
二
被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第361号)第1条第2号又は第3号に規定する自然災害が生じたこと。
三
準備金に繰り入れて三年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。
2
法第116条第1項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
一
百分の三
二
当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
(権限の委任)
第38条
法第126条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(第12号に掲げる権限以外の権限にあつては、二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行う法人に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第8号から第10号までに規定する権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第31条第1項に規定する権限
二
法第33条に規定する権限
三
法第43条第1項及び第3項に規定する権限
四
法第45条において読み替えて準用される民法(明治二十九年法律第89号)第56条に規定する権限
五
法第46条第2項及び第3項に規定する権限
六
法第49条第2項に規定する権限
七
法第55条において読み替えて準用される民法第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第83条に規定する権限
八
法第56条に規定する権限
九
法第57条に規定する権限
十
法第58条第2項に規定する権限及び同条第4項において準用される法第56条第5項から第7項までに規定する権限(法第58条第3項の規定により補助金若しくは貸付金の全部又は一部の返還を命ずる場合を除く。)
十一
法第59条第1項に規定する権限
十二
法第73条に規定する権限(募集しようとする地域が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものを除く。)
(大都市の特例)
第39条
令第16条第1項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長が社会福祉事業に関する事務を行う場合においては、第14条第2項第4号及び第15条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第40条
令第16条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の市長が社会福祉事業に関する事務を行う場合においては、第14条第2項第4号及び第15条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第41条
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一
第2条第1項に規定する申請書及び定款
二
第2条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
三
第3条第1項に規定する申請書
四
第4条第2項において読み替えて準用される第3条第1項に規定する届出書
五
第3条第1項第2号(第4条第2項において準用される場合を含む。)に規定する定款
六
第3条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
七
第3条第3項に規定する書類
八
第5条第1項に規定する申請書
九
第5条第1項第2号に規定する財産目録及び貸借対照表
十
第6条第1項に規定する申請書
十一
第6条第1項第2号に規定する定款
十二
第6条第1項第3号イに規定する財産目録及び貸借対照表
十三
第6条第1項第4号イに規定する財産目録
十四
第6条第1項第4号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
十五
第6条第1項第4号ニに規定する書類
十六
第8条第1項に規定する申請書
十七
第8条第1項第1号に規定する理由書
十八
第8条第1項第2号に規定する計画書及び収支予算書
十九
第8条第1項第3号に規定する書類
二十
第8条第1項第4号に規定する財産目録及び貸借対照表
二十一
第9条第2項に規定する現況報告書
二十二
第9条第3項第1号に規定する貸借対照表
二十三
第9条第3項第2号に規定する収支計算書
(フレキシブルディスクの構造)
第42条
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第43条
第41条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第44条
第41条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者又は届出者の名称
二
申請年月日又は届出年月日
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月一日から適用する。
2
社会事業法施行規則(昭和十三年厚生省令第14号)は、廃止する。
附 則 (昭和二九年四月一日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一月一九日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年二月二六日厚生省令第4号)
1
この省令は、昭和五十一年三月十日から施行する。
2
当分の間、法第41条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、改正後の第2条の2第1項に定める事項のほか、この省令の施行に伴い変更を要する法第29条第1項第12号に掲げる事項とする。
3
この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年五月二五日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二五日厚生省令第10号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二五日厚生省令第26号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二五日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第8号) 抄
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第59号) 抄
1
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二六日厚生省令第14号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年一一月二六日厚生省令第67号)
この省令は、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律(平成四年法律第81号)の一部の施行の日(平成四年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月二五日厚生省令第9号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3第1号の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日厚生省令第12号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第40号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第128号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日厚生省令第133号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年十二月一日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号 (第7条関係)
様式第2号 (第14条関係)
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