社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

(平成十一年三月三十一日厚生省令第44号)

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 介護保険法(平成九年法律第123号)第162条第2項の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第160条第1項第1号に規定する納付金の徴収に関する事項
 法第160条第1項第2号に規定する交付金の交付に関する事項
 その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項

   附 則

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令