第2条
法附則第3条第1項の規定により事業費拠出金及び事務費拠出金の徴収が行われる場合における法第66条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、本則の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
一
法第64条第1項第1号に規定する拠出金(法附則第3条第1項の規定により徴収される事業費拠出金及び事務費拠出金を含む。)の徴収に関する事項
二
法第64条第1項第2号に規定する交付金の交付に関する事項
三
法第64条第2項に規定する事業(法附則第3条第1項の政令で定める業務に限る。)に関する事項
四
法第64条第2項に規定する事業(前号に掲げるものを除く。)に関する事項
五
その他社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に関し必要な事項