社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

(昭和五十七年九月十日厚生省令第42号)

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最終改正:平成六年九月九日厚生省令第56号


 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第66条第2項の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 老人保健法(以下「法」という。)第66条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

 法第64条第1項第1号に規定する拠出金の徴収に関する事項
 法第64条第1項第2号に規定する交付金の交付に関する事項
 法第64条第2項に規定する事業に関する事項
 その他社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に関し必要な事項

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(特例)
第2条  法附則第3条第1項の規定により事業費拠出金及び事務費拠出金の徴収が行われる場合における法第66条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、本則の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
 法第64条第1項第1号に規定する拠出金(法附則第3条第1項の規定により徴収される事業費拠出金及び事務費拠出金を含む。)の徴収に関する事項
 法第64条第1項第2号に規定する交付金の交付に関する事項
 法第64条第2項に規定する事業(法附則第3条第1項の政令で定める業務に限る。)に関する事項
 法第64条第2項に規定する事業(前号に掲げるものを除く。)に関する事項
 その他社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に関し必要な事項

   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。


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