介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令

(平成十年十二月二十四日政令第413号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第404号


 内閣は、介護保険法(平成九年法律第123号)第121条第1項及び第2項(同法第123条第2項、第124条第2項、第125条第3項及び第147条第8項において準用する場合を含む。)、第123条第1項、第124条第1項、第125条第1項及び第2項、第147条第1項、第2項第1号から第4号まで、第3項、第5項及び第6項、第148条第1項及び第2項、第154条並びに第156条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国の介護給付費に対する負担金の額)
第1条  介護保険法(以下「法」という。)第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額とする。
 法第41条第1項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費の支給に要した費用の額
 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係る居宅支援サービス費、特例居宅支援サービス費、居宅支援福祉用具購入費、居宅支援住宅改修費、居宅支援サービス計画費、特例居宅支援サービス計画費及び高額居宅支援サービス費の支給に要した費用の額
 法第121条第2項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅支援サービス費、特例居宅支援サービス費、居宅支援福祉用具購入費又は居宅支援住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。

(調整交付金)
第1条の2  法第122条第1項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合
 当該市町村における介護保険法施行令(平成十年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項各号に掲げる区分ごとの第1号被保険者の分布状況
 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
 特別調整交付金の総額は、法第122条第2項に規定する調整交付金の総額から第2項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
 第3項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。

(都道府県の介護給付費に対する負担金の額)
第2条  法第123条第1項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。
 第1条第2項の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。

(市町村の一般会計における介護給付費に対する負担金の額)
第3条  法第124条第1項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額の百分の十二・五に相当する額とする。
 第1条第2項の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。

(介護給付費交付金の額)
第4条  法第125条第1項の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額に法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
 第1条第2項の規定は、前項の規定により支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。

(平成十五年度から平成十七年度までの第2号被保険者負担率)
第5条  平成十五年度から平成十七年度までの法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率は、百分の三十二とする。

(事務費交付金)
第5条の2  法第126条の政令で定める費用は、法第27条から第37条までの規定により市町村が行う要介護認定又は要支援認定に係る事務の処理に必要な費用(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の14第1項の規定により法第38条第2項に規定する審査判定業務を都道府県に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)とする。
 法第126条の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する交付金の額は、要介護認定等申請者(法第27条第1項、第28条第2項若しくは第3項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項若しくは第3項の規定により申請を行う者をいう。以下この項において同じ。)一人当たりの前項に規定する事務の処理に要する費用の額に、当該市町村の要介護認定等申請者数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額を超えることができない。

(財政安定化基金による交付事業)
第6条  法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、事業運営期間(同条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。
 前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、第3号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第147条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により実績保険料収納額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第4項第2号において同じ。)については、第2号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を上回るときは、第3号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
 予定保険料収納額(法第147条第2項第1号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額を控除して得た額の見込額
 予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額
 基金事業対象費用額(法第147条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
 前項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、事業運営期間における保険料収納必要額(令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
 前項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 事業運営期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第121条第2項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第1条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、事業運営期間の各年度における令第38条第3項第2号に掲げる額のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の見込額の総額を控除して得た額
 事業運営期間における保険料収納必要額
 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第38条第4項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第5項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

(財政安定化基金による貸付事業)
第7条  法第147条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、事業運営期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、事業運営期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、事業運営期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条及び第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
 第1項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、事業運営期間の各年度における標準給付費額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
 第1項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
 事業運営期間の各年度(最終年度を除く。) 当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
 事業運営期間の最終年度 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該事業運営期間において実績保険料収納額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。)
 当該事業運営期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
 当該事業運営期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額
 当該事業運営期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額を控除して得た額の見込額
 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた事業運営期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該事業運営期間の次の事業運営期間の最終年度の末日とする。
 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

(予定保険料収納額の算定方法)
第8条  予定保険料収納額は、各市町村につき、事業運営期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

(実績保険料収納額の算定方法)
第9条  実績保険料収納額は、各市町村につき、事業運営期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

(基金事業対象収入額の算定方法)
第10条  基金事業対象収入額は、各市町村につき、事業運営期間における実績保険料収納額の総額、法第121条、第123条及び第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金の総額、法第125条の規定による介護給付費交付金の総額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該事業運営期間(以下この条において「現事業運営期間」という。)の前の事業運営期間において生じた決算上の剰余金であって現事業運営期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。

(基金事業対象費用額の算定方法)
第11条  基金事業対象費用額は、各市町村につき、事業運営期間における標準給付費額の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。

(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)
第12条  法第147条第3項の規定により、事業運営期間において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 当該事業運営期間における当該都道府県内の各市町村の標準給付費額の見込額の総額の合算額(次号において「都道府県内標準給付費総額」という。)に財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合を乗じて得た額から法第147条第7項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額
 当該事業運営期間における当該市町村の標準給付費額の見込額の総額を都道府県内標準給付費総額で除して得た率
 前項の拠出金の額のうち事業運営期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「拠出金年度納付額」という。)については、事業運営期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「次年度」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の二に相当する額以上の額とする。
 第1項第1号の財政安定化基金拠出率は、当該事業運営期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の三分の一に相当する額を、当該事業運営期間におけるすべての市町村の標準給付費額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、三年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
 法第147条第5項の規定により、事業運営期間において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、第1項第1号に掲げる額に三を乗じて得た額とする。
 前項の額のうち事業運営期間の各年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額から当該年度における拠出金年度納付額の総額及び当該年度における第7項に規定する国庫年度負担額の合算額を控除して得た額(以下この条において「都道府県年度負担額」という。)については、初年度における都道府県年度負担額は第1項第1号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における都道府県年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。
 法第147条第6項の規定により国が負担する額は、第1項第1号に掲げる額に相当する額とする。
 前項の額のうち事業運営期間の各年度において国が負担する額(以下この条において「国庫年度負担額」という。)については、初年度における国庫年度負担額は第1項第1号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における国庫年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。

(市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え)
第13条  法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第6条から前条までの規定を適用する場合においては、第6条第3項中「第38条第3項」とあるのは「第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第3項」と、同条第4項第1号中「並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から第11条までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「令第38条第3項第2号」とあるのは「令第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第3項第2号」と、同条第5項中「令第38条第4項」とあるのは「令第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第4項」と、第7条第2項中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第3項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、第10条中「実績保険料収納額の総額」とあるのは「実績保険料収納額の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、第11条中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。

(条例への委任)
第14条  第6条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(法第148条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法)
第15条  法第148条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した介護給付及び予防給付に要する費用の額は、第1条第2項の規定の例により算定するものとする。

(市町村相互財政安定化事業の調整方法)
第16条  法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間(同条第2項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。)において、各特定市町村(同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)につき、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合にあっては第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約(同条第3項の規約をいう。以下同じ。)で定めるところにより算定した額を負担し、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回る場合にあっては第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約で定めるところにより算定した額を交付することにより行うものとする。
 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額を標準として規約で定める額
 調整保険料率
 補正第1号被保険者数(令第38条第5項(令第39条第3項において準用する場合を含む。)に規定する補正第1号被保険者数をいう。次条第2号において同じ。)
 事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額
 標準給付費額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
 法第121条、第123条及び第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額並びに法第125条の規定による介護給付費交付金の額の合算額

(調整保険料率の算定方法)
第17条  事業実施期間における調整保険料率に係る法第148条第2項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。
 各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額
 標準給付費額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
 法第121条、第123条及び第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額並びに法第125条の規定による介護給付費交付金の額の合算額
 各特定市町村の補正第1号被保険者数を合計した数

(医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における納付金の額の算定の特例に係る老人保健法施行令の準用)
第18条  老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)第21条の規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における法第154条に規定する介護給付費納付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、同令第21条中「保険者」とあるのは「医療保険者」と、「拠出金の額は、」とあるのは「介護保険法(平成九年法律第123号)第151条の規定による納付金(以下「納付金」という。)の額は、」と、「合併等年度の拠出金」とあるのは「合併等年度の納付金」と、「の医療費拠出金」とあるのは「の納付金」と、「法第54条ただし書」とあるのは「介護保険法第151条ただし書」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「概算介護給付費納付金」と、「確定医療費拠出金」とあるのは「確定介護給付費納付金」と読み替えるものとする。

(納付金等の徴収の請求)
第19条  法第156条第3項の規定による法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

(支払基金介護保険債券の形式)
第20条  法第168条第1項の規定により支払基金が発行する債券(以下「支払基金介護保険債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(支払基金介護保険債券の発行の方法)
第21条  支払基金介護保険債券の発行は、募集の方法による。

(支払基金介護保険債券申込証)
第22条  支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第2項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。
 支払基金介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 支払基金介護保険債券の名称
 支払基金介護保険債券の総額
 各支払基金介護保険債券の金額
 支払基金介護保険債券の利率
 支払基金介護保険債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 支払基金介護保険債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が支払基金介護保険債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号

(支払基金介護保険債券の引受け)
第23条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。

(支払基金介護保険債券の成立の特則)
第24条  支払基金介護保険債券の応募総額が支払基金介護保険債券の総額に達しないときでも支払基金介護保険債券を成立させる旨を支払基金介護保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもって支払基金介護保険債券の総額とする。

(支払基金介護保険債券の払込み)
第25条  支払基金介護保険債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各支払基金介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第26条  支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は支払基金介護保険債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、支払基金介護保険債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第22条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(支払基金介護保険債券原簿)
第27条  支払基金は、主たる事務所に支払基金介護保険債券原簿を備えて置かなければならない。
 支払基金介護保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 支払基金介護保険債券の発行の年月日
 支払基金介護保険債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、支払基金介護保険債券の数及び番号)
 第22条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第28条  支払基金介護保険債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

(支払基金介護保険債券の発行の認可)
第29条  支払基金は、法第168条第1項の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 支払基金介護保険債券の発行を必要とする理由
 第22条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
 支払基金介護保険債券の募集の方法
 支払基金介護保険債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする支払基金介護保険債券申込証
 支払基金介護保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 支払基金介護保険債券の引受けの見込みを記載した書面

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
第2条  平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第7条第6項の規定にかかわらず、平成二十年度の末日とする。
 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても平成十五年度から平成十七年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第7条第6項及び前項の規定にかかわらず、平成二十三年度の末日とする。

   附 則 (平成一二年一月二一日政令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月四日政令第294号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月四日政令第359号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第404号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。


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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令