第1章 障害児福祉手当(第1条―第13条)/障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令


(昭和五十年八月十三日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。


   第1章 障害児福祉手当

(法第17条第2号の厚生労働省令で定める施設)
第1条  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設又は重症心身障害児施設
 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する国立療養所
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設
 厚生労働省設置法(平成十一年法律第97号)に基づく国立療養所又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
 厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)に基づく国立保養所
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
 医療法(昭和二十三年法律第205号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

(認定の請求)
第2条  法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者が法第2条第2項に規定する者であることに関する医師の診断書(様式第2号)及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
 障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第15条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第207号。以下「令」という。)第8条において準用する令第4条及び第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
 受給資格者が令第8条第3項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給資格者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第4号)
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額並びに法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第8条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書

(認定の通知)
第3条  手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。

(認定請求の却下通知)
第4条  手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

(現況の届出)
第5条  障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。

(支給停止の通知)
第6条  手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。

(氏名変更の届出)
第7条  受給者は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

(住所変更の届出)
第8条  受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)
第9条  受給者は、法第17条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。

(死亡の届出)
第10条  受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知)
第11条  手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。

(届書の記載事項)
第12条  第7条から第10条までの届書には、届出者の氏名、住所及び届出の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。

(準用)
第13条  第5条、第7条から第10条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第20条若しくは第21条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
 第6条及び第11条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。

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