第15条
法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
一
受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
二
受給資格者が法第2条第3項に規定する者であることに関する医師の診断書(様式第6号)及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
三
特別障害者手当所得状況届(様式第7号)
四
受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第11条及び令第12条第4項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給資格者が令第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
ハ 受給資格者が令第12条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 受給資格者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第4号)
五
配偶者又は法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第12条第3項において準用する令第4条及び令第12条第5項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第5項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書