第2章 特別障害者手当(第14条―第16条)/障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令


(昭和五十年八月十三日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。


   第2章 特別障害者手当

(法第26条の2第1号の厚生労働省令で定める施設)
第14条  法第26条の2第1号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 第1条各号(第9号を除く。)に掲げる施設
 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

(認定の請求)
第15条  法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者が法第2条第3項に規定する者であることに関する医師の診断書(様式第6号)及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
 特別障害者手当所得状況届(様式第7号)
 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(令第11条及び令第12条第4項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 受給資格者が令第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
 受給資格者が令第12条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給資格者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第4号)
 配偶者又は法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額(令第12条第3項において準用する令第4条及び令第12条第5項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第5項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書

(準用)
第16条  第3条から第13条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第5条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第6条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第9条中「法第17条」とあるのは「法第26条の2」と、第13条中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条により特別障害者手当」と、「法第20条若しくは第21条」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条」と読み替えるものとする。

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