附則/障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
(昭和五十年八月十三日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第47号)附則第2条第3項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月一日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二七日厚生省令第34号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月一日厚生省令第35号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則 (昭和五六年七月三〇日厚生省令第57号)
1
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
2
昭和五十四年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一二月一九日厚生省令第70号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一六日厚生省令第28号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第40号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第17条の改正規定、同条を第20条とする改正規定、第16条の改正規定、同条を第19条とし、第15条を第18条とし、第14条を第17条とし、同条の前に次の一章及び章名を加える改正規定(第14条及び第16条に係る部分を除く。)並びに様式第4号の改正規定、様式第5号の改正規定及び同様式を様式第8号とし、様式第4号の次に次の十様式を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
この省令による改正後の第1条各号に掲げる施設
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設
三
老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第3条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第5条第1項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第1項において準用するこの省令による改正後の第5条の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第51号)第4条に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長に提出しなければならない。
第4条
法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第5条の規定を準用する。
2
前項の福祉手当に関し法第36条第2項の規定により障害の状態の診断を行う場合には、この省令による改正後の様式第2号によるものとする。
3
第1項の福祉手当に関し法第36条第1項及び第2項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第8号によるものとする。
第5条
昭和六十一年一月一日において現にあるこの省令による改正前の様式第4号及び第5号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年三月三十一日までの間、これを使用することができる。
第6条
この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
第1条、第2条及び第4条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
4
昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当施行規則第1条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第2条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の都府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第30号)
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月二〇日厚生省令第43号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第48号) 抄
1
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第36号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第13条
この省令の施行の際現にある第14条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年九月二五日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月一三日厚生省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第15号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第60号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
第5条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月三一日厚生労働省令第179号)
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
二
第3条、第5条及び附則第4項の規定 平成十四年八月一日
(経過措置)
4
第3条及び第5条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
別表
一 呼吸器系結核
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 心臓疾患
六 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号 (第2条関係)
様式第2号 (一) (第2条関係)
様式第2号 (二) (第2条関係)
様式第2号 (三) (第2条関係)
様式第2号 (四) (第2条関係)
様式第2号 (五) (第2条関係)
様式第2号 (六) (第2条関係)
様式第2号 (七) (第2条関係)
様式第2号 (八) (第2条関係)
様式第3号 (第2条・第5条関係)
様式第4号 (第2条、第15条関係)
様式第5号 (第15条関係)
様式第6号 (一) (第15条関係)
様式第6号 (二) (第15条関係)
様式第6号 (三) (第15条関係)
様式第6号 (四) (第15条関係)
様式第6号 (五) (第15条関係)
様式第6号 (六) (第15条関係)
様式第6号 (七) (第15条関係)
様式第6号 (八) (第15条関係)
様式第7号 (第15条関係)
様式第8号 (第19条関係)
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