障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

(昭和五十年八月十三日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号


 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。


 第1章 障害児福祉手当(第1条―第13条)
 第2章 特別障害者手当(第14条―第16条)
 第3章 雑則(第17条―第20条)
 附則

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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令