障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
(昭和五十年八月十三日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第17条第3号、第35条及び第40条の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。
第1章 障害児福祉手当(第1条―第13条)
第2章 特別障害者手当(第14条―第16条)
第3章 雑則(第17条―第20条)
附則
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