少子化社会対策会議令
(平成十五年八月二十九日政令第386号)
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内閣は、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第133号)第19条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条
少子化社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第3条
前2条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
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