昭和二十二年法律第159号
(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
(昭和二十二年十二月十日法律第159号)
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第1条
白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
○2
ジユネーブ条約の原則を海戦に応用する条約第5条に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。
第2条
日本赤十字社は、白地赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第3条
傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地赤十字の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第4条
第1条の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
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昭和二十二年法律第159号