第1章 総則(第1条―第3条)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

   第1章 総則

(法の目的)
第1条  この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(自立への努力及び機会の確保)
第2条  すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条  国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

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第1章 総則(第1条―第3条)/身体障害者福祉法