第3節 国立施設への入所(第17条の32)/身体障害者福祉法
(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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第3節 国立施設への入所
第17条の32
身体障害者であつて厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、厚生労働省令の定めるところにより、次項に規定する意見書を添付して、国の設置する身体障害者更生施設等(以下「国立施設」という。)に入所の申込みを行うことができる。
2
前項の入所の申込みを行おうとする身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。
3
前項の意見書の交付は、市町村が、厚生労働省令の定めるところにより、第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準を勘案し、第17条の11第2項及び第3項の規定の例により、行うものとする。
4
第1項の規定により国立施設に入所の申込みを行つた身体障害者に対し、当該国立施設の長が厚生労働省令の定めるところにより、入所の承諾を行つたときは、当該身体障害者は、国に対して、当該国立施設の利用料を支払うものとする。
5
前項の利用料の額は、第17条の10第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
6
国立施設の長は、第1項の規定により当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
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