第4節 居宅介護、施設入所等の措置(第18条―第18条の4)/身体障害者福祉法
(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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第4節 居宅介護、施設入所等の措置
(居宅介護、施設入所等の措置)
第18条
市町村は、身体障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第17条の4又は第17条の6の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、身体障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託することができる。
2
市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるもの(第38条第4項において「日常生活用具」という。)を給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
3
市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者が、やむを得ない事由により第17条の10の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第17条の32の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する身体障害者更生施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等にその者の入所を委託しなければならない。
(更生訓練費の支給)
第18条の2
第17条の14の規定は、前条第3項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ、又は入所を委託した身体障害者について準用する。
2
前項に規定する者であつて、国立施設への入所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該国立施設の長が行うものとする。
(措置の解除に係る説明等)
第18条の3
市町村長は、第17条の2第1項第3号、第18条又は第49条の2の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第18条の4
第17条の2第1項第3号、第18条又は第49条の2の措置を解除する処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
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