第5節 更生医療、補装具等(第19条―第21条の3)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

    第5節 更生医療、補装具等

(更生医療)
第19条  市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。
 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
 更生医療の給付は、左のとおりとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
 更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(医療機関の指定)
第19条の2  厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる医療機関を指定する。
 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第20条の規定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第20条の規定による更生医療を担当するものとする。
 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生労働大臣の指定したものについては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。

(指定医療機関の義務)
第19条の3  指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。

(診療方針及び診療報酬)
第19条の4  指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。

(医療費の審査及び支払)
第19条の5  都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
 都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
 市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(報告の請求及び検査)
第19条の6  都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定医療機関に係るものに限る。)について、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

(支給費用の額)
第19条の7  第19条第1項の規定によつて支給する費用の額は、第19条の4の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

(政令への委任)
第19条の8  第19条から前条までに定めるもののほか、更生医療に関し必要な事項は、政令で定める。

(補装具)
第20条  市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
 第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。

(受託報酬)
第21条  前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。

(支給費用の額)
第21条の2  第20条第1項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

(盲導犬等の貸与)
第21条の3  都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

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