第6節 社会参加の促進等(第21条の4―第25条の2)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

    第6節 社会参加の促進等

(社会参加を促進する事業の実施)
第21条の4  地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。

(売店の設置)
第22条  国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。
 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。
 第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。

第23条  市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。

(製造たばこの小売販売業の許可)
第24条  身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
 第22条第3項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。

(製作品の購買)
第25条  身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
 国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。
 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。

(芸能、出版物等の推薦等)
第25条の2  社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

身体障害者福祉法(身障者福祉法)に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6節 社会参加の促進等(第21条の4―第25条の2)/身体障害者福祉法