附則(第49条―第56条)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

   附 則 抄

(施行期日)
第49条  この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

(更生援護の特例)
第50条  児童福祉法第63条の4の規定による通知に係る児童は、第9条から第10条まで、第11条の2、第17条の3、第17条の10から第17条の15まで、第17条の32、第18条(第3項に限る。)、第18条の2及び第35条から第38条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。

(国の無利子貸付け等)
第51条  国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第37条の2第1項の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第37条の2第1項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第37条の2第1項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 前2項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 国は、第1項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第37条の2第1項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 国は、第2項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 市町村又は都道府県が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和二六年五月三一日法律第169号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第6条及び第26条の改正規定は、公布の日から、第27条、第28条、第38条から第41条まで、第46条及び第47条の改正規定並びに附則第5項及び附則第6項(社会福祉事業法第2条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。
 第43条の2の規定は、この法律の施行により援護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(身体障害者福祉司に関する経過規定)
 この法律の施行の際、現に任用されている身体障害者福祉司は、第10条の規定により任用された身体障害者福祉司とみなす。

   附 則 (昭和二七年七月一日法律第222号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第28号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(指定医療機関に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法第17条第3項の規定による厚生大臣の指定を受けている医療機関は、第19条の2第1項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。
(ろうあ者更生施設に関する経過規定)
 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している市町村又は社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に、社会福祉事業法第57条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をしたときは、社会福祉事業法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現にろうあ者更生施設を経営している者で、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三箇月間は、社会福祉事業法第57条第2項の規定を適用しない。
 前項に規定する者が、同項の期間内に第5項に規定する事項及び社会福祉事業法第57条第3項各号に掲げる事項を当該施設の所在地の都道府県知事に届け出たときは、同条第2項の規定による許可があつたものとみなす。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第179号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正前の生活保護法第49条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第29号)

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一日法律第120号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月二日法律第133号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第133号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

   附 則 (昭和三八年八月三日法律第168号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第169号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第113号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第142号)第2条の規定により社会福祉法人が国から無償で貸付けを受けた普通財産をその用に供している生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第3項に規定する更生施設が、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に更生施設でなくなつた場合において、同時に当該施設につきこの法律による改正後の身体障害者福祉法第30条の3に規定する内部障害者更生施設として同法第18条第2項の規定による厚生大臣の指定が行なわれ、かつ、当該社会福祉法人が当該普通財産を引き続きその内部障害者更生施設の用に供するときは、当分の間、当該施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第2条第1号に規定する施設とみなす。

   附 則 (昭和四三年五月三一日法律第80号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日法律第112号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第30条の3及び別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二七日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二〇日法律第88号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第70号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条から第4条まで及び次項から附則第4項まで 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第5条、第11条並びに附則第5項及び第8項 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第36条の2を第36条の3とし、第36条の次に一条を加える改正規定、第38条第4項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第49条の2第2項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行前にこの法律による改正前の身体障害者福祉法(次条第1項において「旧法」という。)第16条第2項第3号に該当することを理由に同項の規定によりなされた返還命令については、なお従前の例による。

第3条  この法律の施行の際現に旧法第27条第3項の規定による届出をして肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を設置している市町村は、身体障害者更生施設の設置に関し、この法律による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第27条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホーム又は身体障害者福祉センターを設置している市町村は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、都道府県知事に新法第27条第3項に規定する厚生省令で定める事項を届け出なければならない。
 前項の規定による届出をしたときは、新法第27条第3項の規定による届出をしたものとみなす。

第4条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第27条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和六十二年四月一日
三及び四  略
 第14条の規定、第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第16条の規定、第17条の規定(児童福祉法第20条第4項の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第18条、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び第11条から第13条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(不服申立てに係る経過措置)
第7条  略
 第15条から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは第42条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第58条の3若しくは第59条(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第25条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7)」を「第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7) 第3章の2 老人福祉計画(第20条の8―第20条の11)」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に一条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第3条の改正規定 平成三年四月一日

(検討)
第2条  政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第8条  この法律の施行の際現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第4条の2に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第58号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第9条  第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法第21条の2の2の規定により都道府県が行った措置は、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法第18条第1項の規定により市町村が行った同項第3号の措置とみなす。ただし、第3条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった措置に要する費用の支弁については、なお従前の例による。

第10条  この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法の規定による点字図書館及び点字出版施設は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第27条の規定により設置された視聴覚障害者情報提供施設とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第21条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第22条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条の2第5項に規定する身体障害者相談支援事業(以下この条において「身体障害者相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第3号に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第26条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に身体障害者相談支援事業を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該身体障害者相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第26条第1項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
 この法律の施行の際現に身体障害者相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第26条第2項の規定による届出をしないで、当該身体障害者相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。

第8条  この法律の施行の際現に新法第4条の2第6項に規定する手話通訳事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)の施行の日から起算して三月」とする。

第9条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条の2第6項に規定する身体障害者生活訓練等事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第10条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に新法第33条に規定する盲導犬訓練施設(以下この条において「盲導犬訓練施設」という。)を経営している市町村について新法第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に盲導犬訓練施設を経営している社会福祉法人その他の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して三月」とする。

第11条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(次条から附則第14条までにおいて「旧法」という。)第18条第4項第3号の規定により身体障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等(第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条から附則第13条までにおいて「新法」という。)第17条の24第1項に規定する身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、新法第17条の24第1項の規定による指定があったものとみなす。

第12条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第17条の24第1項の規定による指定があったものとみなされた身体障害者更生施設等(新法第17条の30第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定身体障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第18条第4項第3号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定身体障害者更生施設等に入所している間(当該特定身体障害者更生施設等に係る新法第17条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定身体障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定身体障害者更生施設等(新法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者(以下この条において「施設支給決定身体障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定身体障害者更生施設等(当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定身体障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第17条の10第1項に規定する特定日常生活費(次項において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、新法第17条の10第1項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、この限りでない。
 前項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第17条の10第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
 第1項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第18条第3項の規定により当該特定身体障害者更生施設等に入所しているものとみなす。

第13条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に新法第17条の32第1項に規定する国立施設(以下この条において「国立施設」という。)に入所している旧法第18条第4項第3号の措置に係る者(次項において「国立施設旧措置入所者」という。)については、新法第17条の32第1項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。
 前項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により新法第17条の32第1項の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認める国立施設旧措置入所者については、新法第18条第3項の規定により当該国立施設に入所しているものとみなす。

第14条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第18条第1項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第18条第4項第3号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

(施行のために必要な準備)
第27条  次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
 第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法第17条の5の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第17条の17の規定による同法第17条の4第1項の指定の手続、同法第17条の24の規定による同法第17条の10第1項の指定の手続その他の行為
 第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第15条の17の規定による同法第15条の5第1項の指定の手続、同法第15条の24の規定による同法第15条の11第1項の指定の手続その他の行為
 第10条の規定による改正後の児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第21条の17の規定による同法第21条の10第1項の指定の手続その他の行為

(罰則に関する経過措置)
第28条  この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第29条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第50号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定(身体障害者福祉法第21条の3の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  前条ただし書に規定する規定の施行の日において現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法第4条の2第12項に規定する介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第26条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第50号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第191号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


別表 (第4条、第15条、第16条関係)

 一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
  1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
  1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
  1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
 四 次に掲げる肢体不自由
  1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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附則(第49条―第56条)/身体障害者福祉法