第1節 定義(第4条―第5条)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

    第1節 定義

(身体障害者)
第4条  この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

(居宅事業)
第4条の2  この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、身体障害者居宅介護に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者居宅介護を提供する事業をいう。
 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、身体障害者デイサービスに係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者デイサービスを提供する事業をいう。
 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、身体障害者短期入所に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者短期入所を提供する事業をいう。
 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第9条第4項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
10  この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
11  この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
12  この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第49号)第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

(施設等)
第5条  この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。
 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。
 この法律において、「身体障害者療護施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。
 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。
 この法律において、「医療保健施設」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第97号)に基づく国立病院及び国立療養所、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

身体障害者福祉法(身障者福祉法)に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 定義(第4条―第5条)/身体障害者福祉法