第3節 実施機関等(第9条―第12条の3)/身体障害者福祉法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)

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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
 

    第3節 実施機関等

(援護の実施者)
第9条  この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への入所前に居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者があるときは、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。
 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。
 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第3項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
 市町村長は、第3項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

(市町村の福祉事務所)
第9条の2  市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第5項及び第6項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

(連絡調整等の実施者)
第10条  都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。
 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

(更生相談所)
第11条  都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第10条第1項第1号に掲げる業務(第17条の3第1項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第18条第3項の措置に係るものに限る。)及び第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

(身体障害者福祉司)
第11条の2  都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
 第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 身体障害の福祉に関し、第10条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。
 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
 第9条第3項第3号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

第12条  身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 医師
 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

(民生委員の協力)
第12条の2  民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(身体障害者相談員)
第12条の3  都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

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