第1節 総則(第13条―第17条の3)/身体障害者福祉法
(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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第1節 総則
(指導啓発)
第13条
国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
(調査)
第14条
厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。
(支援体制の整備等)
第14条の2
市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2
市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
(身体障害者手帳)
第15条
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第27条第1項第3号又は第27条の2の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
2
前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3
第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4
都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
5
前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6
身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7
身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
8
前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
9
前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
10
前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(身体障害者手帳の返還)
第16条
身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2
都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一
本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二
身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
三
身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
3
都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
4
市町村長は、身体障害者につき、第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第17条
前条第2項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。
(診査及び更生相談)
第17条の2
市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。
一
医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
二
公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
三
前2号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
2
医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第1号又は第2号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。
(利用の調整等)
第17条の3
市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用の要請を行うものとする。
2
身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
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