第一款 支援費等の支給(第17条の4―第17条の16)/身体障害者福祉法
(昭和二十四年十二月二十六日法律第283号)
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最終改正:平成一四年一二月二〇日法律第191号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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第一款 支援費等の支給
(居宅生活支援費の支給)
第17条の4
市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
2
居宅生活支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
二
身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
(居宅生活支援費の受給の手続)
第17条の5
身体障害者は、前条第1項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2
市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
3
前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
居宅生活支援費を支給する期間
二
身体障害者居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第1項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第1項及び第17条の7において「支給量」という。)
4
前項第1号の期間は、身体障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
5
市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第3項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
6
前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
7
指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
8
居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
9
前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
10
市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第2項各号の市町村長が定める基準及び第17条の19第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第110条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(特例居宅生活支援費の支給)
第17条の6
市町村は、居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第17条の19第1項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。
2
第17条の4第2項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。
(支給量の変更)
第17条の7
居宅支給決定身体障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、第17条の5第2項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
3
市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第17条の8
居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
一
居宅支給決定身体障害者が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二
居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
2
前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
3
前2項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(介護保険法による給付との調整)
第17条の9
居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第123号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。
(施設訓練等支援費の支給)
第17条の10
市町村は、次条第5項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。
2
施設訓練等支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
二
身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
3
厚生労働大臣は、前項第1号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第17条の12において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第17条の11
身体障害者は、前条第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2
市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。
3
前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
施設訓練等支援費を支給する期間
二
当該身体障害者の身体障害程度区分
4
前項第1号の期間は、身体障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
5
市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第3項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
6
前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
7
指定施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
8
施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。
9
前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。
10
市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第2項各号の市町村長が定める基準及び第17条の26に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
11
第17条の5第11項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。
(身体障害程度区分の変更)
第17条の12
施設支給決定身体障害者は、その身体障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該身体障害程度区分の変更の申請をすることができる。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、前条第2項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、その身体障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。
3
市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る身体障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第17条の13
施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
一
施設支給決定身体障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二
施設支給決定身体障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
2
前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
3
前2項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(更生訓練費の支給)
第17条の14
市町村は、施設支給決定身体障害者に対して、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。
(文書の提出等)
第17条の15
市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(厚生労働省令への委任)
第17条の16
この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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