身体障害者福祉法施行規則(身障者福祉法施行規則)
(昭和二十五年四月六日厚生省令第15号)
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最終改正:平成一五年三月二五日厚生労働省令第44号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)を施行するため、及び同法第15条の規定に基き、
身体障害者福祉法施行規則
を次のように定める。
(法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号。以下「法」という。)第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助とする。
(法第4条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の2
法第4条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者福祉センターその他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第4条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条の3
法第4条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション等とする。
(法第4条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条の4
法第4条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、特定身体障害者授産施設(法第5条第5項に規定する特定身体障害者授産施設をいう。)その他法第4条の2第4項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
(法第4条の2第9項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第1条の5
法第4条の2第9項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は身体障害者の介護を行う者(以下この条において「介護者」という。)に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに相談及び指導、身体障害者又は介護者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の身体障害者又は介護者に必要な援助とする。
(法第4条の2第10項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
第1条の6
法第4条の2第10項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
(法第4条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第1条の7
法第4条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
(判定書の交付)
第1条の8
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第78号。以下「令」という。)第2条に規定する判定書(更生医療及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第1号のとおりとする。
(身体障害者手帳の申請)
第2条
法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
一
法第15条第1項に規定する医師の診断書
二
法第15条第3項に規定する意見書
三
身体に障害のある者の写真
2
前項の申請書の様式は、別表第2号のとおりとする。
3
第1項第3号の写真の規格は、別表第3号のとおりとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第3条
令第6条第1項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一
発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
二
進行性の病変による障害を有するとき。
三
法第19条第1項の規定による更生医療の給付を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
四
前3号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
(保健所長への通知)
第4条
令第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日)
二
身体障害者手帳の交付の年月日
三
障害名
(身体障害者手帳の記載事項及び様式)
第5条
身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
身体障害者の氏名、本籍、現住所及び生年月日
二
障害名及び障害の級別
三
補装具の交付又は修理に関する事項
四
身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所
2
身体障害者手帳の様式は、別表第4号のとおりとする。
3
第1項の障害の級別は、別表第5号のとおりとする。
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
第6条
令第9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
二
身体障害者の氏名、住所及び生年月日
三
身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
四
身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
五
身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
(身体障害者手帳の再交付)
第7条
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第2条の規定を準用する。
2
前項に規定する者は、令第10条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
第8条
身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、申請書に、事由を記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
2
身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
(特定費用)
第9条
法第17条の4第1項に規定する身体障害者デイサービスに係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
入浴に係る光熱水費
二
食材料費
三
創作的活動に係る材料費
四
その他身体障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2
法第17条の4第1項に規定する身体障害者短期入所に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
食材料費
二
日用品費
三
その他身体障害者短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(居宅生活支援費の支給の申請)
第9条の2
法第17条の5第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
居宅生活支援費の受給の状況
三
施設訓練等支援費の受給の状況
四
現に介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第7条第5項に規定する居宅サービスをいい、同条第6項に規定する訪問介護、同条第11項に規定する通所介護及び同条第13項に規定する短期入所生活介護に限る。第9条の12において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
五
当該申請に係る身体障害者居宅支援の具体的内容
六
扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第17条の4第2項第2号に掲げる額(以下「居宅利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
現に居宅支給決定(法第17条の5第3項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該居宅受給者証(同条第5項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)
3
市町村は、前2項に規定するもののほか、次条第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(法第17条の5第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第9条の3
法第17条の5第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
居宅生活支援費の支給の申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該身体障害者の介護を行う者の状況
三
当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況
四
当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
五
当該身体障害者の身体障害者居宅支援及び身体障害者施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
六
当該身体障害者の身体障害者居宅支援の利用に関する意向の具体的内容
七
当該身体障害者の置かれている環境
八
当該申請に係る身体障害者居宅支援の提供体制の整備の状況
(居宅利用者負担額の通知)
第9条の4
市町村は、居宅支給決定を行つたときは、居宅利用者負担額を、居宅支給決定身体障害者(法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。
(法第17条の5第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第9条の5
法第17条の5第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
(法第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第9条の6
法第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。
2
居宅支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一年間を法第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
(居宅受給者証の交付)
第9条の7
市町村は、法第17条の5第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して居宅受給者証を交付するものとする。
一
居宅支給決定身体障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日
二
扶養義務者の氏名及び住所
三
交付の年月日及び居宅受給者証番号
四
居宅利用者負担額
五
その他市町村が必要と認める事項
2
居宅受給者証の様式は、別表第5号の2のとおりとする。
(居宅受給者証の再交付)
第9条の8
令第14条の規定により居宅受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
再交付申請の理由
2
居宅受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その居宅受給者証を添えなければならない。
3
居宅受給者証の再交付を受けた後、失つた居宅受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(居宅受給者証の提示)
第9条の9
居宅支給決定身体障害者は、指定居宅支援(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援をいう。第11条の4第3項において同じ。)を受けるに当たつては、その都度、指定居宅支援事業者(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)に対して居宅受給者証を提示しなければならない。
(法第17条の5第11項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第9条の10
法第17条の5第11項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
当該法人が法第17条の5第10項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
二
当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
第9条の11
特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
二
法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項に規定する特例居宅生活支援費の額
2
前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
(支給量の変更の申請)
第9条の12
法第17条の7第1項の規定により支給量(法第17条の5第3項第2号に規定する支給量をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
二
居宅生活支援費の受給の状況
三
施設訓練等支援費の受給の状況
四
現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
五
当該申請に係る身体障害者居宅支援の具体的内容
六
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
(居宅受給者証の提出を求める場合の手続)
第9条の13
市町村は、法第17条の7第2項の規定により支給量の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定身体障害者に通知し、居宅受給者証の提出を求めるものとする。
一
法第17条の7第2項の規定により支給量の変更の決定を行つた旨
二
居宅受給者証を提出する必要がある旨
三
居宅受給者証の提出先及び提出期限
2
前項の居宅支給決定身体障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(居宅受給者証の返還を求める場合の手続)
第9条の14
市町村は、法第17条の8第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定身体障害者に通知し、居宅受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第17条の8第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた旨
二
居宅受給者証を返還する必要がある旨
三
居宅受給者証の返還先及び返還期限
2
前項の居宅支給決定身体障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(特定日常生活費)
第9条の15
法第17条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
被服費
二
日用品費
三
その他指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(施設訓練等支援費の支給の申請等)
第9条の16
法第17条の11第1項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
施設訓練等支援費の受給の状況
三
居宅生活支援費の受給の状況
四
当該申請に係る身体障害者施設支援の具体的内容
五
扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第17条の10第2項第2号に掲げる額(以下「施設利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
現に施設支給決定(法第17条の11第3項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該施設受給者証(同条第5項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)
3
市町村は、前2項に規定するもののほか、次条第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4
施設支給決定身体障害者(法第17条の11第5項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)は、毎年、第2項第1号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
5
前項の書類の提出を受けた市町村は、施設利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。
6
前項の規定により施設受給者証の提出を受けた市町村は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該施設支給決定身体障害者に返還するものとする。
(法第17条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第9条の17
法第17条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設訓練等支援費の支給の申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該身体障害者の介護を行う者の状況
三
当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
四
当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況
五
当該身体障害者の身体障害者施設支援及び身体障害者居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
六
当該身体障害者の身体障害者施設支援の利用に関する意向の具体的内容
七
当該身体障害者の置かれている環境
八
当該申請に係る身体障害者施設支援の提供体制の整備の状況
(施設利用者負担額の通知)
第9条の18
市町村は、施設支給決定を行つたときは、施設利用者負担額を、施設支給決定身体障害者及びその扶養義務者に通知しなければならない。施設利用者負担額を変更したときも、同様とする。
(法第17条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第9条の19
法第17条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、施設支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年間を合算して得た期間とする。
2
施設支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、三年間を法第17条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
(施設受給者証の交付)
第9条の20
市町村は、法第17条の11第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して施設受給者証を交付するものとする。
一
施設支給決定身体障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日
二
扶養義務者の氏名及び住所
三
交付の年月日及び施設受給者証番号
四
施設利用者負担額
五
その他市町村が必要と認める事項
2
施設受給者証の様式は、別表第5号の3のとおりとする。
(施設受給者証の再交付)
第9条の21
令第16条の規定により施設受給者証の再交付の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
再交付申請の理由
2
施設受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その施設受給者証を添えなければならない。
3
施設受給者証の再交付を受けた後、失つた施設受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(準用)
第9条の22
第9条の10の規定は、法第17条の11第11項において準用する法第17条の5第11項の規定による支払に関する事務について準用する。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第9条の23
法第17条の12第1項の規定により身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地、生年月日及び施設受給者証番号
二
現に受けている施設支給決定に係る身体障害程度区分
三
当該申請に係る身体障害者施設支援の具体的内容
四
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
(施設受給者証の提出を求める場合の手続)
第9条の24
市町村は、法第17条の12第2項の規定により身体障害程度区分の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定身体障害者に通知し、施設受給者証の提出を求めるものとする。
一
法第17条の12第2項の規定により身体障害程度区分の変更の決定を行つた旨
二
施設受給者証を提出する必要がある旨
三
施設受給者証の提出先及び提出期限
2
前項の施設支給決定身体障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(施設受給者証の返還を求める場合の手続)
第9条の25
市町村は、法第17条の13第1項の規定により施設支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定身体障害者に通知し、施設受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第17条の13第1項の規定により施設支給決定の取消しを行つた旨
二
施設受給者証を返還する必要がある旨
三
施設受給者証の返還先及び返還期限
2
前項の施設支給決定身体障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(身体障害者更生相談所の判定)
第10条
市町村は、居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は施設支給決定、身体障害程度区分の変更若しくは施設支給決定の取消しを行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めるものとする。
(指定居宅介護事業者に係る指定の申請)
第11条
法第17条の17第1項の規定により身体障害者居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
七
運営規程
八
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
(指定デイサービス事業者に係る指定の申請)
第11条の2
法第17条の17第1項の規定により身体障害者デイサービスに係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七
運営規程
八
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
(指定短期入所事業者に係る指定の申請)
第11条の3
法第17条の17第1項の規定により身体障害者短期入所に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の種別(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第65条第1項に規定する併設事業所(次号及び第7号において「併設事業所」という。)又は同条第2項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、指定居宅支援等基準第67条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数、指定居宅支援等基準第65条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所者の定員
八
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
九
運営規程
十
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三
指定居宅支援等基準第76条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十四
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
(指定居宅支援事業者の名称等の変更の届出等)
第11条の4
指定居宅支援事業者は、次の各号に掲げる指定居宅支援事業者が行う身体障害者居宅支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
身体障害者居宅介護 第11条第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項
二
身体障害者デイサービス 第11条の2第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項
三
身体障害者短期入所 第11条の3第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで、第13号及び第14号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、指定居宅支援等基準第65条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)
2
前項の届出であつて、同項第2号及び第3号に掲げる身体障害者居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該身体障害者居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止、休止又は再開した年月日
二
廃止又は休止した場合にあつては、その理由
三
廃止又は休止した場合にあつては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置
四
休止した場合にあつては、休止の予定期間
(指定身体障害者更生施設等に係る指定の申請)
第11条の5
法第17条の24第1項の規定により指定身体障害者更生施設等(法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
施設の名称及び設置の場所
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
五
併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要
六
施設の管理者の氏名及び住所
七
運営規程
八
入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第79号)第33条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
(指定身体障害者更生施設等の設置者の住所等の変更の届出)
第11条の6
指定身体障害者更生施設等の設置者は、前条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項(第4号に掲げるものについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定身体障害者更生施設等の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(国立施設への入所の申込み)
第12条
法第17条の32第1項の規定により、国立施設(同項に規定する国立施設をいう。以下同じ。)に入所の申込みを行おうとする身体障害者は、当該国立施設の長が定める書類に、同条第3項の規定により市町村から交付を受けた意見書を添付して、当該国立施設に提出しなければならない。
(国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請)
第12条の2
法第17条の32第2項の規定により国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を申請しようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国立施設の長が定める書類を添付して、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
施設訓練等支援費の受給の状況
三
居宅生活支援費の受給の状況
四
当該申請に係る国立施設の名称
2
市町村は、意見書の交付に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(意見書の交付)
第12条の3
市町村は、国立施設への入所の要否を判断したときは、当該申請を行つた身体障害者に対し、速やかに意見書を交付しなければならない。
2
市町村は、意見書の交付に当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(入所の承諾等の通知)
第12条の4
法第17条の32第1項の規定により、身体障害者から入所の申込みを受けた国立施設の長は、入所の承諾を行つたときは、その結果を当該身体障害者及び当該身体障害者に係る意見書の交付を行つた市町村に通知しなければならない。入所の承諾を行わなかつたときも、同様とする。
(法第18条の3に規定する厚生労働省令で定める場合)
第13条
法第18条の3に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(更生医療の給付の手続)
第13条の2
法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、別表第6号による更生医療給付申請書を、市町村に提出しなければならない。
2
市町村は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定し、給付することを決定したときは、別表第8号による更生医療券を申請者に交付しなければならない。ただし、当該申請のうち、法第19条の2第1項の規定により地方厚生局長又は都道府県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うことが困難であると認めるものについては、これに要する費用を支給することができる。
3
前項の更生医療券には、法第38条第1項の規定により支払を命ずる額及びその支払期限を記載しなければならない。
4
第3項の更生医療券の交付を受けた身体障害者は、医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
(病院又は診療所の指定)
第13条の3
法第19条の2第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
病院又は診療所の名称及び所在地
二
開設者の住所及び氏名又は名称
三
標ぼうしている診療科名(担当しようとする医療の種類に関係あるものに限る。)
四
担当しようとする医療の種類
五
更生医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
六
更生医療を行うために必要な設備の概要
七
診療所にあつては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
2
法第19条の2第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
二
当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三
当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
3
法第19条の2第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
薬局の名称及び所在地
二
開設者の住所及び氏名又は名称
三
調剤のために必要な設備及び施設の概要
(標示)
第13条の4
指定医療機関は、別表第9号による標示をその見やすい場所に掲示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(担当する医療の種類の変更)
第13条の5
令第22条第2項の規定による承認の申請は、第13条の3第1項各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(届出)
第13条の6
指定医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかにその所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地)の都道府県知事に届け出なければならない。
一
病院又は診療所にあつては第13条の3第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあつては同条第2項各号に掲げる事項に、薬局にあつては同条第3項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
三
医療法(昭和二十三年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は薬事法(昭和三十五年法律第145号)第72条若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
(診療報酬の請求及び支払)
第13条の7
都道府県知事が法第19条の5第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、市町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条
法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、別表第11号による補装具交付申請書又は補装具修理申請書を、市町村に提出しなければならない。
2
市町村は、前項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があつたときは、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定し、補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して交付又は修理を行うことを決定したときは、別表第12号による補装具交付券又は補装具修理券を申請者に交付し、自ら交付又は修理を行う旨を決定したときは、これを行わなければならない。ただし、当該申請のうち、その交付又は修理を業者に委託して行い、又は自ら行うことが困難であると認めるものについては、これに要する費用を支給することができる。
3
前項の補装具交付券又は補装具修理券には、法第38条第1項の規定により支払を命ずる額及びその支払期限を記載するものとする。
4
第3項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた身体障害者は、これを市町村の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
(社会福祉法人の指定)
第18条
法第25条第1項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記簿の謄本を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
法人の名称及び主たる事務所の所在地
二
定款
三
事業内容
四
建物の規模及び設備の概要
五
被援護者の概要
六
職員の定員
七
事業開始の年月日
八
収支予算書
九
理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況
2
厚生労働大臣は、法第25条第1項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
3
法第25条第3項に規定する社会福祉法人の指定については、前2項の規定を準用する。
(事業報告等の義務)
第19条
法第25条第1項又は第3項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(期限の特例)
第19条の2
前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
(指定の取消)
第20条
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
2
前項の規定による指定の取消については、第18条第2項の規定を準用する。
(身体障害者居宅生活支援事業等に関する届出)
第20条の2
法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員(身体障害者短期入所事業に係るものに限る。)
八
事業開始の予定年月日
2
法第26条第1項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
第20条の3
法第26条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(身体障害者更生援護施設に関する届出)
第21条
法第27条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称、種類及び所在地
二
建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
三
事業内容及び運営の方法
四
収容定員又は通所定員
五
職員の定員及び主な職員の履歴書
六
収支予算書
七
事業開始の予定年月日
第22条
令第28条第1項の規定により身体障害者更生援護施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日
二
現にその施設において更生援護を受けている者に対する措置
三
施設の建物及び設備の処分
(養成施設に関する届出)
第22条の2
法第27条第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称及び所在地
二
建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
三
事業内容及び運営の方法
四
職員の定員及び主な職員の履歴書
五
収支予算書
六
事業開始の予定年月日
第22条の3
令第28条第1項の規定により身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
二
施設の建物及び設備の処分
(法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第22条の4
法第34条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。
(身分を示す証明書の様式)
第22条の5
法第17条の21第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第13号のとおりとする。
2
法第17条の28第2項において準用する法第17条の21第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第14号のとおりとする。
3
法第39条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第15号のとおりとする。
4
法第43条の3第2項により読み替えて適用された法第39条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第16号のとおりとする。
(権限の委任)
第22条の6
法第43条の5第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号及び第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第12条第4号に規定する権限
二
法第19条の2第1項に規定する医療機関の指定に関する権限
三
法第19条の2第4項に規定する権限
四
法第19条の6に規定する権限
五
法第43条の3第1項及び第3項に規定する権限
(町村の一部事務組合等)
第23条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(大都市の特例)
第24条
令第34条第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
第11条
第11条の2
第11条の3
第11条の4第1項及び第3項
第11条の5
第11条の6
第13条の3
第13条の5
第13条の6
第13条の7 |
都道府県知事 |
指定都市の市長 |
|
第22条 |
市町村 |
指定都市以外の市町村 |
|
都道府県知事 |
指定都市の市長 |
|
第22条の3 |
市町村 |
指定都市以外の市町村 |
|
都道府県知事 |
指定都市の市長 |
(中核市の特例)
第25条
令第34条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第2項
第8条第2項
第11条
第11条の2
第11条の3
第11条の4第1項及び第3項
第11条の5
第11条の6
第13条の3
第13条の5
第13条の6
第13条の7 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第22条 |
市町村 |
中核市以外の市町村 |
|
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第22条の3 |
市町村 |
中核市以外の市町村 |
|
都道府県知事 |
中核市の市長 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一〇月六日厚生省令第42号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。但し、第24条及び第25条の改正規定は、同年六月一日から適用する。
(経過規定)
2
別表第4号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。
附 則 (昭和二八年六月四日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一月二五日厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二一日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年九月二日厚生省令第52号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第8条第3項に規定する障害の級別とみなすことができる。
附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令の施行前に交付された改正前の別表第8号による更生医療券は、改正後の別表第8号による更生医療券とみなす。
3
この省令の施行前に提出された別表第10号の1による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第10号の1による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。
附 則 (昭和三三年一一月五日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月二八日厚生省令第3号)
この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年八月一日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二六日厚生省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月一二日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月二七日厚生省令第44号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一二日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月三〇日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二八日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月三一日厚生省令第4号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月二三日厚生省令第4号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二五日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一月三一日厚生省令第2号)
1
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2
昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一〇月一二日厚生省令第39号)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2
昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月二七日厚生省令第14号)
1
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中
身体障害者福祉法施行規則
(昭和二十五年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年十月一日から施行する。
(医療券の経過措置)
第25条
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の別表第5号備考3の規定により地方社会福祉審議会の意見を聞いて定められた障害の級別は、同令による改正後の同号備考3の規定により定められた障害の級別とみなす。
附 則 (昭和六一年四月二二日厚生省令第31号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に交付された改正前の別表第1号による判定書は、改正後の別表第1号による判定書とみなす。
3
この省令の施行の際現にある判定書は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (昭和六一年九月二二日厚生省令第45号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第8号) 抄
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第15号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第66号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第59号) 抄
1
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年二月一五日厚生省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(
身体障害者福祉法施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第16条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
身体障害者福祉法施行規則
第20条の3第1項の規定による届出を行った者は、第16条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第20条の3の規定による届出を行った者とみなす。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年四月一一日厚生省令第29号)
1
この省令は、平成七年四月二十日から施行する。
2
この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、同令による改正後の別表第5号に規定する障害の級別とみなすことができる。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第36号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月一九日厚生省令第2号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月九日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一八日厚生省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第27条第1号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第17条の5第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第1条の規定による改正後の
身体障害者福祉法施行規則
第9条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、十八月間とする。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第44号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第1号 (第1条の8関係)
様式形式のため省略
別表第2号 (第2条関係)
様式形式のため省略
別表第3号 (第2条関係)
様式形式のため省略
別表第4号 (第5条関係)
様式形式のため省略
別表第5号 (第5条関係)
身体障害者障害程度等級表
|
級別 |
視覚障害 |
聴覚又は平衡機能の障害 |
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 |
肢体不自由 |
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 |
|
聴覚障害 |
平衡機能障害 |
上肢 |
下肢 |
体幹 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
心臓機能障害 |
じん臓機能障害 |
呼吸器機能障害 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
小腸機能障害 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
|
上肢機能 |
移動機能 |
|
一級 |
両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常のある者については、きよう正視力について測つたものをいう。以下同じ。)の和が〇・〇一以下のもの |
|
|
|
1 両上肢の機能を全廃したもの |
1 両下肢の機能を全廃したもの |
体幹の機能障害により坐つていることができないもの |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
|
2 両上肢を手関節以上で欠くもの |
2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの |
|
二級 |
1 両眼の視力の和が〇・〇二以上〇・〇四以下のもの |
両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
|
|
1 両上肢の機能の著しい障害 |
1 両下肢の機能の著しい障害 |
1 体 幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
|
|
|
|
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
|
2 両上肢のすべての指を欠くもの |
|
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が九五パーセント以上のもの |
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの |
2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの |
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの |
|
4 一上肢の機能を全廃したもの |
|
三級 |
1 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
平衡機能の極めて著しい障害 |
音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 |
1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
|
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの |
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの |
2 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの |
|
3 一上肢の機能の著しい障害 |
3 一下肢の機能を全廃したもの |
|
4 一上肢のすべての指を欠くもの |
|
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
|
四級 |
1 両眼の視力の和が〇・〇九以上〇・一二以下のもの |
1 両耳の聴力レベルが八〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) |
|
音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害 |
1 両上肢のおや指を欠くもの |
1 両下肢のすべての指を欠くもの |
|
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
|
2 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの |
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの |
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの |
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの |
|
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの |
3 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの |
|
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
4 一下肢の機能の著しい障害 |
|
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの |
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの |
|
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの |
6 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの |
|
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの |
|
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
|
五級 |
1 両眼の視力の和が〇・一三以上〇・二以下のもの |
|
平衡機能の著しい障害 |
|
1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 |
1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 |
体幹の機能の著しい障害 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
|
|
|
|
|
|
|
2 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの |
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 |
2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの |
|
3 一上肢のおや指を欠くもの |
3 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの |
|
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの |
|
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 |
|
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
|
六級 |
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもので、両眼の視力の和が〇・二を越えるもの |
1 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(四〇センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) |
|
|
1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 |
1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
|
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
|
|
|
|
|
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2 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの |
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの |
2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
|
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
|
七級 |
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|
|
|
1 一上肢の機能の軽度の障害 |
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 |
|
上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
|
|
|
|
|
|
|
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 |
2 一下肢の機能の軽度の障害 |
|
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 |
3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 |
|
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 |
4 一下肢のすべての指を欠くもの |
|
5 一上肢のなか指、くすり及び小指を欠くもの |
5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの |
|
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
6 一下肢が健側に比して三センチメートル以上又は健側の長さの二十分の一以上短いもの |
|
備考 |
1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。
3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
|
別表第5号の2 (第9条の7関係)
略
別表第5号の3 (第9条の20関係)
略
別表第6号 (第13条の2関係)
様式形式のため省略
別表第7号
削除
別表第8号(1) (第13条の2関係)
様式形式のため省略
別表第8号(2) (第13条の2関係)
様式形式のため省略
別表第8号(3) (第13条の2関係)
様式形式のため省略
別表第9号 (第13条の4関係)
様式形式のため省略
別表第10号の1
削除
別表第10号の2
削除
別表第11号 (第14条関係)
様式形式のため省略
別表第12号 (第14条関係)
様式形式のため省略
別表第13号 (第22条の5関係)
様式形式のため省略
別表第14号 (第22条の5関係)
様式形式のため省略
別表第15号 (第22条の5関係)
様式形式のため省略
別表第16号 (第22条の5関係)
様式形式のため省略
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身体障害者福祉法施行規則(身障者福祉法施行規則)