介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関する省令
(平成十三年二月十九日厚生労働省令第14号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二四日厚生労働省令第41号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第413号)第5条の2第2項の規定に基づき、
介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
(事務費交付金の額の算定)
第2条
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第413号。次項において「令」という。)第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、一万千八百円に、同項に規定する当該市町村の要介護認定等申請者数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2
前項に規定する要介護認定等申請者数は、当該年度の四月一日から十二月三十一日までの間の令第5条の2第2項に規定する要介護認定等申請者の数に九分の十二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の事務費交付金から適用する。
附 則 (平成一五年三月二四日厚生労働省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の事務費交付金から適用する。
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
介護保険の事務費交付金の交付額の算定に関する省令