身体障害者福祉法施行令(身障者福祉法施行令)
(昭和二十五年四月五日政令第78号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第193号
内閣は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第25条第1項及び第26条第4項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(特定身体障害者授産施設)
第1条
身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第5項に規定する政令で定める身体障害者授産施設は、身体障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であつて、常時利用する者が二十人未満であるものを除く。)とする。
(判定書の交付)
第2条
身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。
(医師の指定等)
第3条
都道府県知事が法第15条第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。
2
法第15条第1項の指定を受けた医師は、六十日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3
法第15条第1項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第7条第2項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
(身体障害者手帳の申請)
第4条
法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあつては当該町村長を経由して行わなければならない。
(障害の認定)
第5条
都道府県知事は、法第15条第1項の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なおその障害が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは、厚生労働大臣に対し、その認定を求めなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは、これを疾病・障害認定審査会に諮問するものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第6条
都道府県知事は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けた場合も同様とする。
2
都道府県知事は、前項の規定により法第18条第4項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
(市町村長の通知)
第7条
法第17条の2第1項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
(身体障害者手帳の交付の経由等)
第8条
法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。
2
市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者(身体に障害のある十五歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者手帳交付台帳)
第9条
都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
2
身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(法第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したとき及び生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
4
身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(法第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したとき及び生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5
前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
7
都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
一
法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
二
法第16条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。
三
前項の規定による通知を受けたとき。
(身体障害者手帳の再交付)
第10条
都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。
2
前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、第4条の規定を準用する。
3
都道府県知事は、第7条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
(保健所長への通知)
第11条
市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第9条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第10条第1項若しくは第3項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(身体障害者手帳の返還等)
第12条
法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。
2
市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(居宅支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第13条
居宅受給者証(法第17条の5第5項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定身体障害者(同項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。第3項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第17条の4第1項に規定する居宅支給決定期間をいう。第3項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
3
居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定身体障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
(居宅受給者証の再交付)
第14条
市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定身体障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。
(施設支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第15条
施設受給者証(法第17条の11第5項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定身体障害者(同項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(法第17条の10第1項に規定する施設支給決定期間をいう。第3項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したとき(法第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その施設受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
3
施設受給者証の交付を受けた施設支給決定身体障害者は、施設支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したとき(法第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
(施設受給者証の再交付)
第16条
市町村は、施設受給者証を破り、汚し、又は失つた施設支給決定身体障害者から、施設支給決定期間内において、施設受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設受給者証を交付しなければならない。
(居住地の変更による施設支給決定の取消しの特例)
第17条
身体障害者療護施設に係る施設支給決定身体障害者が、身体障害者療護施設に入所したときは、施設支給決定(法第17条の11第3項に規定する施設支給決定をいう。以下この条において同じ。)を行つた市町村は、当該施設支給決定身体障害者が、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるときであつても、法第17条の13第1項の規定にかかわらず、施設支給決定の取消しを行わないものとする。
(身体障害者居宅介護に関する措置の基準)
第18条
法第18条第1項に規定する措置のうち身体障害者居宅介護の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者居宅介護を提供し、又は身体障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。
(身体障害者デイサービスに関する措置の基準)
第19条
法第18条第1項に規定する措置のうち身体障害者デイサービスの措置は、当該身体障害者又はその介護を行う者がその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
(身体障害者短期入所に関する措置の基準)
第20条
法第18条第1項に規定する措置のうち身体障害者短期入所の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
(政令で定める機関)
第21条
法第19条の2第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
二
介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
(担当する医療の種類)
第22条
法第19条の2第1項の規定による病院又は診療所の指定は、当該病院又は診療所の担当する医療の種類を定めて行うものとする。
2
法第19条の2第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所の開設者は、当該病院又は診療所の担当する医療の種類を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(届出)
第23条
指定医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関の名称又は所在地に変更があつた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(指定辞退の申出)
第24条
法第19条の2第3項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(費用の負担が行われなかつた場合の市町村長に対する通知)
第25条
法第19条第1項の規定による更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者が、法第38条第1項の規定により支払を命ぜられた額を、支払期限までに指定医療機関に支払わなかつたときは、当該指定医療機関は、その旨を遅滞なく市町村長に通知しなければならない。
(医療に関する審査機関)
第26条
法第19条の5第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
(購買物品)
第27条
法第25条第1項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。
(施設に関する届出及び報告)
第28条
市町村は、その設置した身体障害者更生援護施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第29条
この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳、居宅受給者証、施設受給者証、更生医療及び身体障害者更生援護施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(都道府県又は国の負担)
第30条
法第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者更生援護施設(法第32条に規定する補装具製作施設及び法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設を除く。以下この号において同じ。)又は養成施設の設置に要する費用については、次に掲げる額の合計額
イ 当該身体障害者更生援護施設又は養成施設の用に供する建物の建築、買収又は改造(以下「建築等」という。)を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費(以下「建築費等」という。)を基準として厚生労働大臣が定める入所者一人当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、当該建築等に係る部分を利用する入所者の数として厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築等に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
ロ 厚生労働大臣が入所定員その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該身体障害者更生援護施設又は養成施設の用に供する建物の建築等に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者更生援護施設(法第32条に規定する補装具製作施設及び法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に限る。以下この号において同じ。)の設置に要する費用については、次に掲げる額の合計額
イ 当該身体障害者更生援護施設の用に供する建物の建築等を行おうとする時における建築費等を基準として厚生労働大臣が定める額(その額が当該年度において現に当該建築等に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
ロ 厚生労働大臣が規模その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該身体障害者更生援護施設の用に供する建物の建築等に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
三
法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者更生援護施設の運営に要する費用(法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者更生援護施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
四
法第35条第2号に掲げる費用のうち法第18条第3項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第35条第2号に掲げる費用(法第18条第3項の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第38条第4項の規定による徴収金の額を控除した額
五
法第35条第2号の2に掲げる費用のうち法第17条の10第1項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援(同条第1項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用(同項に規定する特定日常生活費を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
六
法第35条第2号に掲げる費用のうち法第19条又は第20条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第19条第1項の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額及び法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理(補装具の購入又は修理に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額の合計額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第38条第1項の規定による支払命令額及び同条第4項の規定による徴収金の額並びに当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
七
法第35条第2号若しくは第4号若しくは第36条第3号若しくは第4号に掲げる費用(第1号から第3号までに規定する費用及び法第19条の5の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)又は法第36条第2号に掲げる費用のうち身体障害者更生相談所の運営に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
八
法第37条第1項第3号の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
(都道府県の負担の対象とならない施設)
第31条
法第37条第1項第3号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一
身体障害者福祉ホーム
二
身体障害者福祉センター
三
盲導犬訓練施設
四
身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であつて、常時利用する者が二十人未満であるもの
(都道府県又は国の補助)
第32条
法第37条第2項又は第37条の2第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第35条第2号に掲げる費用のうち法第18条第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第35条第2号に掲げる費用(法第18条第1項の行政措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第38条第4項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
二
法第35条第2号の2に掲げる費用のうち法第17条の4第1項の居宅生活支援費又は法第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第17条の4第2項第1号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第17条の4第1項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第17条の4第2項第2号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
(国の負担の対象とならない施設)
第33条
法第37条の2第1項第1号の政令で定める施設は、第31条各号に掲げるものとする。
(大都市等の特例)
第34条
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第43条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の28第1項から第6項までに定めるところによる。
2
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第43条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の4に定めるところによる。
(事務の区分)
第35条
第4条(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第2項から第5項まで及び第12条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
(政令で定める障害)
第36条
法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。
一
ぼうこう又は直腸の機能
二
小腸の機能
三
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(法第51条第2項に規定する政令で定める者)
2
法第51条第2項に規定する政令で定める者は、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人とする。
(国の貸付金の償還期間等)
3
法第51条第3項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
4
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第51条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7
法第51条第7項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和二六年九月二五日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。但し、
身体障害者福祉法施行令
第2条及び第10条の改正規定は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月一七日政令第283号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二二日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の都定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三八年七月一一日政令第248号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第225号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第368号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第288号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月三日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一九日政令第300号)
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一三日政令第4号)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中
身体障害者福祉法施行令
第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月三〇日政令第321号) 抄
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月一九日政令第10号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
身体障害者福祉法施行令
の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成十六年三月三十一日までの間は、第1条の規定による改正後の
身体障害者福祉法施行令
第30条第4号中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第2号)」とする。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第193号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の
身体障害者福祉法施行令
第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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