第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
居宅支援事業者 法第4条の2第5項に規定する身体障害者居宅支援事業を行う者をいう。
二
指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。
三
居宅利用者負担額 法第17条の4第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
四
居宅生活支援費の額 法第17条の4第2項に規定する居宅生活支援費の額をいう。
五
支給期間 法第17条の5第3項第1号に規定する居宅生活支援費又は法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費を支給する期間をいう。
六
支給量 法第17条の5第3項第2号に規定する支給量をいう。
七
法定代理受領 法第17条の5第8項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定身体障害者(法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)に代わり指定居宅支援事業者に支払われることをいう。
八
基準該当居宅支援 法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。
九
常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。