第1章 総則(第1条―第3条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  指定居宅支援の事業に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号。以下「法」という。)第17条の19第1項の基準及び同条第2項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第17条の6第1項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

(定義)
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 居宅支援事業者 法第4条の2第5項に規定する身体障害者居宅支援事業を行う者をいう。
 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。
 居宅利用者負担額 法第17条の4第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
 居宅生活支援費の額 法第17条の4第2項に規定する居宅生活支援費の額をいう。
 支給期間 法第17条の5第3項第1号に規定する居宅生活支援費又は法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費を支給する期間をいう。
 支給量 法第17条の5第3項第2号に規定する支給量をいう。
 法定代理受領 法第17条の5第8項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定身体障害者(法第17条の5第5項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)に代わり指定居宅支援事業者に支払われることをいう。
 基準該当居宅支援 法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。
 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定居宅支援の事業の一般原則)
第3条  指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

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第1章 総則(第1条―第3条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準