第2節 人員に関する基準(第46条・第47条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。


    第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第46条  指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 指導員 指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員が一以上確保されるために必要と認められる数
 介護職員 指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる介護職員の数が一以上確保されるために必要と認められる数
 前項に掲げる指定デイサービス事業所ごとに置くべき指導員及び介護職員の総数は、指定デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員及び介護職員の合計数が、次のとおり確保されるために必要と認められる数とする。
 利用者の数が十五人までは、二以上
 利用者の数が十五人を超えるときは、二に、利用者の数が十五を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 指定デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第1項の規定にかかわらず、当該指定デイサービス事業所に介護職員を置かないことができる。
 第1項及び第2項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
 第1項の指導員又は介護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第47条  指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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