第3節 設備に関する基準(第48条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第48条  指定デイサービス事業所は、相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる設備のほか、食堂を備えなければならない。
 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第1項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。
 前3項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 日常生活訓練室 訓練に必要な機械器具等を備えること。
 社会適応訓練室 訓練に必要な備品等を備えること。
 作業室 作業に必要な機械器具等を備えること。
 食堂 食事の提供に支障がない広さを有すること。
 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
 第1項から第3項までに掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

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