第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第60条―第63条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。
第5節 基準該当居宅支援に関する基準
(従業者の員数)
第60条
基準該当居宅支援に該当する身体障害者デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、次のとおりとする。
一
指導員 基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員が一以上確保されるために必要と認められる数
二
介護職員 基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる介護職員の数が一以上確保されるために必要と認められる数
2
前項に掲げる基準該当デイサービス事業所ごとに置くべき指導員及び介護職員の総数は、基準該当デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員及び介護職員の合計数が、次のとおり確保されるために必要と認められる数とする。
一
利用者の数が十五人までは、二以上
二
利用者の数が十五人を超えるときは、二に、利用者の数が十五を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
3
基準該当デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第1項の規定にかかわらず、当該基準該当デイサービス事業所に介護職員を置かないことができる。
4
第1項及び第2項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
(管理者)
第61条
基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第62条
基準該当デイサービス事業所には、相談を行う場所、日常生活訓練を行う場所、社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2
基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる場所のほか、食事を行う場所を確保しなければならない。
3
基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第1項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。
4
前3項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
相談を行う場所 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
二
日常生活訓練を行う場所 訓練に必要な機械器具等を備えること。
三
社会適応訓練を行う場所 訓練に必要な備品等を備えること。
四
作業を行う場所 作業に必要な機械器具等を備えること。
五
食事を行う場所 利用者の食事の提供に支障がない広さを有すること。
六
浴室 利用者の特性に応じたものであること。
5
第1項から第3項までに掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(準用)
第63条
第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条第2項、第26条、第27条、第33条から第39条まで及び第4節(第59条を除く。)の規定は、基準該当デイサービスの事業について準用する。
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第60条―第63条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準