第2節 人員に関する基準(第65条・第66条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第65条
法第4条の2第4項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。
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法第4条の2第4項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。
(管理者)
第66条
指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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第2節 人員に関する基準(第65条・第66条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準