第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)
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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条
指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
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指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
(管理者)
第6条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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