第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第40条―第44条)/身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第78号)

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 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(身障者福祉法指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営基準)を次のように定める。


    第5節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数)
第40条  基準該当居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。
 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。
 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第41条  基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第42条  基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)
第43条  基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合
 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第24条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営に関する基準)
第44条  第1節及び第4節(第21条第1項、第25条及び第30条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第24条第1項中「第5条第2項」とあるのは、「第40条第3項」と読み替えるものとする。

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