第2章 身体障害者補助犬の訓練(第3条―第5条)/身体障害者補助犬法
(平成十四年五月二十九日法律第49号)
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第2章 身体障害者補助犬の訓練
(訓練事業者の義務)
第3条
盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第33条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第4条の2第12項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
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訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。
第4条
訓練事業者は、前条第2項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第5条
前2条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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