第3章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性(第6条)/身体障害者補助犬法


(平成十四年五月二十九日法律第49号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る



   第3章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性

第6条  身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

身体障害者補助犬法(身障者補助犬法)に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性(第6条)/身体障害者補助犬法