第5章 身体障害者補助犬に関する認定等(第15条―第20条)/身体障害者補助犬法
(平成十四年五月二十九日法律第49号)
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第5章 身体障害者補助犬に関する認定等
(法人の指定)
第15条
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3
指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)
第16条
指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。
2
指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。
(改善命令)
第17条
厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第18条
厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(報告の徴収等)
第19条
厚生労働大臣は、指定法人の第16条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2
前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(厚生労働省令への委任)
第20条
この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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